○江東区新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年10月1日

6江健保第1234号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の予防接種(以下単に「予防接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、予防接種を受けることを希望する旨の意思確認ができる区内に住所を有する者(他道府県の介護福祉施設又は医療機関(以下「施設等」という。)に長期間入所又は入院している者を除く。)であって、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 予防接種を実施する日において満65歳以上の者

(2) 予防接種を実施する日において満60歳以上満65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により身体障害者手帳1級相当の障害を有する者

2 前項の規定にかかわらず、区長は、施設等に長期間入所又は入院している同項各号のいずれかの要件を満たす者であって、当該施設等で予防接種を受けることを希望し、かつ、予防接種を当該施設で受けることが可能である者及び区長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。

(実施方法)

第3条 個別接種(個々に実施する予防接種をいう。)は、区長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した公益財団法人江東区医師会の医師(以下「協力承諾医師」という。)が実施する。

2 集団的個別接種(施設等において集団で行う予防接種をいう。)は、区長の要請に応じて集団的個別接種への協力を承諾した施設等の顧問医等に委託して実施する。

(接種回数)

第4条 予防接種の接種回数は、対象者1人につき1年度当たり1回を限度とする。

(申込方法)

第5条 第2条第1項に規定する接種対象者は、予防接種を受けようとするときは、保健所長が送付した予防接種予診票に必要事項を記入の上、協力承諾医師の医療機関に申し込むものとする。

2 第2条第2項に規定する接種対象者は、予防接種を受けようとするときは、長期間入所又は入院している施設等の施設長を経由して、区長に申し込むものとする。

(費用負担)

第6条 予防接種を受けた者は、2,500円を自己負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当する者の自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者

(2) 予防接種日の属する年度の12月31日現在満75歳以上である者

江東区新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年10月1日 江健保第1234号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
令和6年10月1日 江健保第1234号