○江東区視覚障害者代筆・代読支援事業実施要綱
令和6年9月30日
6江障施第1096号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、視覚障害者に対する意思疎通支援として、文書等の代筆又は代読を行う江東区視覚障害者代筆・代読支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(視覚障害に係るものに限る。)の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者
(1) 区内に住所を有する者のうち、法第19条第1項の規定による障害福祉サービス等の支給決定を他の自治体から受けている者
(2) 入院中の者又は福祉施設等に入所中の者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとし、ヘルパーを対象者の自宅へ派遣することにより実施する。
(1) 社会生活上必要な申請書等(官公署に提出する申請書等であって、権利義務に変更が生じるものその他これに類する内容に係るものを除く。)の代筆
(2) 郵便物、新聞、雑誌、取扱説明書等の代読
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(1) 意思疎通を主たる目的としない代筆又は代読
(2) 営業活動に関する代筆又は代読
(3) 政治的又は宗教的活動を目的とする代筆又は代読
(4) ギャンブル等に関する代筆又は代読
(5) 違法行為その他の公序良俗に反する代筆又は代読
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区視覚障害者代筆・代読支援事業利用申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(利用上限時間等)
第6条 事業の利用時間は、1時間単位で1回当たり2時間以内とし、1回の利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間とする。
2 利用決定者が事業を利用できる時間の上限(以下「利用上限時間」という。)は、1月につき4時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、1回当たりの利用時間又は利用上限時間を超えてヘルパーを派遣することができる。
(利用申込等)
第7条 ヘルパーの派遣を受けようとする利用決定者は、第11条に規定する事業所に対し、電話等により申込みをしなければならない。
(費用負担)
第8条 事業の利用に係る費用は、無料とする。
(変更の届出等)
第9条 利用決定者は、受給者証の氏名、住所等の記載事項に変更があったときは、江東区視覚障害者代筆・代読支援事業受給者証記載事項変更届(別記第5号様式)により、区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、変更することが適当と認めるときは、受給者証にその旨を記載する。
(利用決定の取消し)
第10条 区長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 対象者要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用申請又は利用決定がなされたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(事業の委託)
第11条 区長は、事業の実施に当たり、法第36条第1項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けた障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)で、区長が適当と認めるものに委託して行うものとする。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定により事業を受託した事業所に対し、事業に関する書類の提出を求め、又は必要な指導をすることができる。
(1) 受給者証を紛失したとき。
(2) 受給者証を破損し、又は著しく汚損したとき。
(守秘義務)
第13条 ヘルパーは、派遣業務に関して知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略