○江東区高齢者肺炎球菌任意予防接種実施要綱
令和6年9月13日
6江健保第1072号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者に、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 任意予防接種を受けることについて希望する旨の意思確認ができる者で、区内に住所を有すること。
(2) 過去に任意予防接種を受けていない66歳以上の者であること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。
(実施方法)
第3条 個別接種(個々に実施する任意予防接種をいう。)は、区長の要請に応じて当該個別接種への協力を承諾した医師会の医師(以下「協力承諾医師」という。)が実施する。
2 集団的個別接種(施設等において集団で行う任意予防接種をいう。)は、区長の要請に応じて当該集団的個別接種への協力を承諾した施設等の顧問医等(以下単に「顧問医等」という。)に委託して実施する。
(接種回数)
第4条 任意予防接種の接種回数は、対象者1人につき1回を限度とする。
(申込方法)
第5条 接種対象者又はその親族は、接種対象者が任意予防接種を受けようとするときは、江東区高齢者肺炎球菌任意予防接種予診票送付依頼書(別記様式)により、区長に申し込むものとする。
2 区長は、前項の規定による申込みがあった場合は、任意予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)が接種対象者に該当すると認めるときは、高齢者肺炎球菌任意予防接種予診票(以下「予診票」という。)を作成し、被接種者に交付する。
3 被接種者は、任意予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記入の上、協力承諾医師又は顧問医等(以下「指定医療機関」という。)に提出するものとする。
4 指定医療機関は、前項の規定により提出された予診票を使用し、問診等を行った上で任意予防接種を実施するものとする。
(費用負担)
第6条 被接種者は、任意予防接種を受けたときは、1,500円を自己負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者の自己負担金を免除することができる。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
略