○江東区障害福祉サービス事業者採用活動費補助金交付要綱
令和6年9月5日
6江障施第932号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し、障害福祉職員等の採用活動を実施する場合の費用を補助することにより、障害福祉サービスに従事する人材の確保を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、区内において別表に掲げる障害福祉サービス事業所等を運営する法人とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、区内の障害福祉サービス事業所等における障害福祉人材(事務職及び法人役員を除く。)の採用活動(以下「補助事業」という。)に係る次に掲げる経費に要するものであって、第5条の規定による申請を行った日の属する年度に支出した費用とする。
(1) 求人誌又は求人情報サイトへの掲載費
(2) 採用パンフレット等の作成費
(3) 法人のホームページの求人情報ページに係る構築及び改修の委託費
(4) 採用PR動画の作成の委託費
(5) 就職説明会等の会場確保に要する経費
(6) 補助事業に係る勉強会、セミナー等への参加費及びコンサルティング業務委託費
(7) 補助事業に係る出張費
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 20万円。ただし、第12条の規定による実績報告時に区内の障害福祉サービス事業所等において障害福祉人材の雇用実績がない場合は、10万円とする。
(2) 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害福祉サービス事業者採用活動費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 採用活動計画書(別記第2号様式)
(2) 申請者が運営する障害福祉サービス事業所等を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助対象経費について国、区又は他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告及び関係書類の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(事故報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、江東区障害福祉サービス事業者採用活動費補助金事故報告書(別記第8号様式)により速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令等)
第11条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずるものとする。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。
(1) 採用活動実績報告書(別記第10号様式)
(2) 補助事業の内容及び補助事業に要した経費が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類等の整理保存)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業所、施設等の種別 |
居宅介護事業所 |
重度訪問介護事業所 |
同行援護事業所 |
行動援護事業所 |
療養介護事業所 |
生活介護事業所 |
短期入所事業所 |
重度障害者等包括支援事業所 |
施設入所支援事業所 |
自立訓練(機能訓練)事業所 |
自立訓練(生活訓練)事業所 |
宿泊型自立訓練施設 |
就労移行支援事業所 |
就労継続支援A型事業所 |
就労継続支援B型事業所 |
就労定着支援事業所 |
自立生活援助事業所 |
共同生活援助事業所 |
地域相談支援(地域移行支援)事業所 |
地域相談支援(地域定着支援)事業所 |
計画相談支援事業所 |
移動支援事業所 |
地域活動支援センター |
児童発達支援事業所 |
放課後等デイサービス事業所 |
居宅訪問型児童発達支援事業所 |
保育所等訪問支援事業所 |
障害児相談支援事業所 |
福祉型障害児入所施設 |
医療型障害児入所施設 |
心身障害者生活寮 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略
別記第12号様式(第14条関係)
略
別記第13号様式(第16条関係)
略