○江東区生物多様性地域戦略策定委員会設置要綱
令和6年8月21日
6江土管第1794号
(設置)
第1条 江東区における生物多様性を保全し、魅力的な地域づくりの推進を図る江東区生物多様性地域戦略(以下「戦略」という。)を策定するため、江東区生物多様性地域戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 戦略の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、戦略に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員20名以内の者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 生物多様性に関する活動を行う団体関係者
(3) 生物多様性に関する活動を行う事業者
(4) 江東区立小学校長会代表
(5) 町会及び自治会代表
(6) 公募区民
(7) 政策経営部長
(8) 地域振興部長
(9) 環境清掃部長
(10) 都市整備部長
(11) 土木部長
(12) 土木技術担当部長
(13) 教育委員会事務局次長
(14) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から戦略の策定が完了する日までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
(運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会における協議に必要な事項を調査検討するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、土木技術担当部長をもって充てる。
4 副幹事長は、土木部長をもって充てる。
5 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策経営部企画課長
(2) 地域振興部地域振興課長
(3) こども未来部保育政策課長
(4) 環境清掃部温暖化対策課長
(5) 環境清掃部環境保全課長
(6) 都市整備部都市計画課長
(7) 土木部管理課長
(8) 土木部道路課長
(9) 土木部河川公園課長
(10) 土木部施設保全課長
(11) 教育委員会事務局学校施設課長
(12) 教育委員会事務局指導室長
6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び幹事会の庶務は、土木部管理課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月30日から施行する。