○江東区生物多様性地域戦略策定委員会設置要綱

令和6年8月21日

6江土管第1794号

(設置)

第1条 江東区における生物多様性を保全し、魅力的な地域づくりの推進を図る江東区生物多様性地域戦略(以下「戦略」という。)を策定するため、江東区生物多様性地域戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 戦略の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、戦略に関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員20名以内の者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 生物多様性に関する活動を行う団体関係者

(3) 生物多様性に関する活動を行う事業者

(4) 江東区立小学校長会代表

(5) 町会及び自治会代表

(6) 公募区民

(7) 政策経営部長

(8) 地域振興部長

(9) 環境清掃部長

(10) 都市整備部長

(11) 土木部長

(12) 土木技術担当部長

(13) 教育委員会事務局次長

(14) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から戦略の策定が完了する日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

(運営)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会における協議に必要な事項を調査検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、土木技術担当部長をもって充てる。

4 副幹事長は、土木部長をもって充てる。

5 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 政策経営部企画課長

(2) 地域振興部地域振興課長

(3) こども未来部保育政策課長

(4) 環境清掃部温暖化対策課長

(5) 環境清掃部環境保全課長

(6) 都市整備部都市計画課長

(7) 土木部管理課長

(8) 土木部道路課長

(9) 土木部河川公園課長

(10) 土木部施設保全課長

(11) 教育委員会事務局学校施設課長

(12) 教育委員会事務局指導室長

6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。

7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、土木部管理課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月30日から施行する。

江東区生物多様性地域戦略策定委員会設置要綱

令和6年8月21日 江土管第1794号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
令和6年8月21日 江土管第1794号