○江東区配偶者暴力防止等相談事業実施要綱
令和6年4月1日
6江生生第758号
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第1号に規定する相談に係る事業(以下「相談事業」という。)の適正かつ効率的な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談事業の種類)
第2条 相談事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 女性のなやみとDV相談(第4条に規定する相談をいう。)
(2) 女性のための法律相談(第5条に規定する相談をいう。)
(3) 性暴力被害者支援面接相談(第6条に規定する相談をいう。)
(4) 男性DV電話相談(第7条に規定する相談をいう。)
(対象者)
第3条 相談事業の対象者は、次のとおりとする。
(2) 前条第3号に規定する相談事業の対象者は、区内に在住、在勤又は在学する者とする。
(3) 前条第4号に規定する相談事業の対象者は、区内に在住、在勤又は在学する男性とする。
(女性のなやみとDV相談)
第4条 女性のなやみとDV相談とは、次の相談をいう。
(1) 夫婦若しくは親子の問題、職場の人間関係、女性の生き方その他の女性の日常生活における悩み又は性差別から生じる悩みに関する相談
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第1号の規定に基づく相談
2 女性のなやみとDV相談の相談事業は、区が当該事業を委託する者に行わせる。
3 女性のなやみとDV相談は、電話相談又は面接相談(電話相談又は面接相談の結果、相談者が関係機関等での面接、手続等が必要となった際に、相談員が同行し、支援するものを含む。)により行う。
4 女性のなやみとDV相談の相談日は、毎週月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)、年始(1月2日及び同月3日をいう。以下同じ。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。以下同じ。)を除く。)とする。
ア 月曜日から土曜日まで(イに掲げる曜日を除く。) 午前9時から午後5時まで
イ 水曜日 午前9時から午後8時まで
ア 月曜日から土曜日まで(イに掲げる曜日を除く。) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
イ 水曜日 午前9時から正午まで及び午後1時から午後8時まで
6 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談日及び相談時間を変更することができる。
(女性のための法律相談)
第5条 女性のための法律相談とは、離婚、労働、相続等女性の日常生活における法律上の悩みに関する相談をいう。
2 女性のための法律相談の相談事業は、区が当該事業を委嘱する弁護士に行わせる。
3 前項の相談員は、相談者の法律上の悩みに関する相談に応じ、問題解決の方法を指導及び助言するものとする。
4 女性のための法律相談の相談日は、毎月第1、第2及び第3水曜日(休日、年始及び年末を除く。)とする。
5 女性のための法律相談の相談時間は、午後1時から午後4時までとする。
6 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談日及び相談時間を変更することができる。
(性暴力被害者支援面接相談)
第6条 性暴力被害者支援面接相談とは、女性のなやみとDV相談の結果、過去の性暴力又は性的虐待の影響により相談者が現在重篤な状況にあり、専門のカウンセリングを要すると生活支援部生活応援課の職員又は女性のなやみとDV相談の相談員若しくは女性のための法律相談の相談員が判断した場合に行う相談をいう。
2 性暴力被害者支援面接相談の相談事業は、区が当該事業を委嘱する精神科医又は臨床心理士に行わせる。
3 前項の相談員は、面接により相談者の心身の状態等を分析し、治療方法の提示、性暴力被害者支援に理解のある医療機関の紹介等の助言を行う。ただし、医療行為は行わないものとする。
4 性暴力被害者支援面接相談は、必要に応じて実施する。
(男性DV電話相談)
第7条 男性DV電話相談とは、男性が抱える配偶者又は恋人によるDV被害に係る悩みに関する相談をいう。
2 男性DV電話相談の相談事業は、区が当該事業を委託する者に行わせる。
3 男性DV電話相談は、電話相談により行う。
4 男性DV電話相談の相談日は、毎月第1水曜日(休日、年始及び年末を除く。)とする。
5 男性DV電話相談の相談時間は、午後4時から午後8時までとする。
6 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談日及び相談時間を変更することができる。
(1) 相談内容を全て記録し、相談を受けた日の属する月の末日までにその内容を文書により生活支援部生活応援課長へ報告すること。
(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(4) 相談に係る事件を利用して営業活動をしないこと。
2 区長は、各相談員が前項の規定に違反したとき、又は心身の故障により職務の遂行に支障を来すと区長が認めるときは、その職を解くことができる。
(関係部課の協力)
第9条 関係部課は、生活支援部生活応援課長から要請があったときは、関係職員を派遣し、又は当該関係部課において相談に当たる等積極的に協力しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、相談事業について必要な事項は、生活支援部長が別に定める。