○江東区保育の質ガイドライン策定委員会設置要綱

令和6年4月1日

6江こ政第521号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第33条第5項の規定に基づき特定教育・保育の質の向上に努めるに当たり、江東区保育の質ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定するため、江東区保育の質ガイドライン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ガイドラインの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ガイドラインに関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する者をもって組織する。

3 委員長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からガイドラインの策定が完了する日までとする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、こども未来部保育政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

学識経験者、こども未来部部長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部養育支援課長、こども未来部保育政策課長、こども未来部保育支援課長、教育委員会事務局学務課長、江東区公立保育園代表、江東区私立認可保育園代表

江東区保育の質ガイドライン策定委員会設置要綱

令和6年4月1日 江こ政第521号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
令和6年4月1日 江こ政第521号