○江東区事業承継設備補助金交付要綱

令和6年7月24日

6江地経第667号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業者が事業承継を契機として競争力の強化及び生産性の向上を図るために行う設備の導入又は老朽化による設備の更新に要する経費の一部を補助することにより、事業承継を促進し、もって区内の中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 製造業等 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種をいう。

(3) その他の業種 中小企業基本法第2条第1項第2号から第4号までに規定する業種をいう。

(4) 設備 中小企業者が事業の用に供する資産で事業所に備え付けるもののうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号に規定する機械及び装置並びに同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用植物等の生物を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること及び区内に次条に規定する補助対象事業を行う事業所を有すること。

(2) 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(3) 申請日時点において、中小企業者からの事業の承継を5年以内に予定している者又は事業の承継後5年を経過していない者であること。

(4) 申請日時点において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。

(5) 事業の承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、区長が指定する経営相談員の診断を受け適当と認められていること。

(6) 国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(事業を承継した者にあっては、その者に事業を承継した中小企業者を含む。)は、補助対象者としない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等(当該子会社等の親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)が中小企業者に該当する場合を除く。)である者

(2) フランチャイズチェーン(他の企業等から特定の商標、商号等を使用する権利を付与され、当該権利の対価として金銭等を支払う旨の契約に基づく事業の形態をいう。)の加盟店として事業を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者

(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が事業承継に伴って行う設備の導入又は更新であって、次に掲げるものとする。

(1) 競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入

(2) 老朽化による設備の更新

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表第1に定める経費であって、第8条第2項の規定による交付決定の通知日(事業計画の変更に係るものについては、第10条第2項の規定による計画変更承認の通知日)以後に支払われ、かつ、第12条に定める実績報告書の提出を行う時点において、既に支払われているものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請に係る補助対象事業を行う前に、江東区事業承継設備補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申請するものとする。

(1) 設備導入計画書(別記第2号様式)

(2) 事業承継計画書

(3) 法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)

(4) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)

(5) 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書

(6) 補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等

(7) 導入又は更新する設備の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の審査をするものとし、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請を却下する。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、申請が形式上の要件に適合するものと認めるときは、区長が指定する中小企業診断士等による現地調査を行い、適当と認めるときは江東区事業承継設備補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区事業承継設備補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

3 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

4 区長は、申請者が第16条第1項第2号に該当するものとして補助金の交付決定の全部の取消しを受けた場合において、同一の補助対象事業について再度補助金の交付申請を行うときは、第2項の規定による現地調査を免除するものとする。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更の申請及び承認)

第10条 補助事業者は、設備導入計画書の内容を変更しようとするときは、江東区事業承継設備補助事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東区事業承継設備補助事業計画変更(承認・不承認)通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の審査に際し、必要に応じて区長が指定する中小企業診断士等による現地調査を行うことができる。

4 区長は、第2項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(計画中止の届出)

第11条 補助事業者は、申請に係る補助対象事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区事業承継設備補助事業中止届出書(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区事業承継設備補助事業実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)に補助対象経費の支払を証する書類を添えて、区長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、第8条の規定による交付決定の通知において指定された期日までに行わなければならない。

(額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び区長が指定する中小企業診断士等による現地調査を行い、当該実績報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区事業承継設備補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第14条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、前条の規定による通知において指定された期日までに、江東区事業承継設備補助金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第13条の規定による審査、現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し等)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象事業が申請日の属する年度内に完了する見込みがなくなったとき。

(3) 要綱、法令若しくは要綱に基づく命令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区事業承継設備補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第13条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(財産管理及び処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過しているときは、この限りでない。

4 区長は、前項の規定により承認を受けた補助対象者が、当該取得財産等を処分することにより収入があるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

1 補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用

2 上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用

備考

1 パーソナルコンピューター、スマートフォンその他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器を除く。ただし、機械装置を構成する一部又はその設置及び使用の方法から、汎用的に使用できない機器については、この限りでない。

2 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できる。

3 設備の購入は、中古品も対象とする。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限る。

4 設備の更新に伴い、既存設備の下取りが発生した場合における補助対象経費は、設備の更新に係る費用から下取り金額を減じた額とする。

別表第2(第6条関係)

補助対象者の業種

補助率

補助限度額

製造業

補助対象経費の1/2

200万円

その他の業種

100万円

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

江東区事業承継設備補助金交付要綱

令和6年7月24日 江地経第667号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
令和6年7月24日 江地経第667号