○江東区ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る男性任意予防接種実施要綱

令和6年6月1日

6江健健第756号

(趣旨)

第1条 この要綱は、男性のヒトパピローマウイルスの感染を予防し、区民の心身の健康を増進するため、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の任意の予防接種(以下「任意接種」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 任意接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 任意接種の接種日時点で、区内に住所を有する者であること。

(2) 任意接種の接種日時点で、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある男子であること。

(3) 次に掲げる者が、任意接種に同意していること。

 接種対象者が満16歳未満の場合 保護者

 接種対象者が満16歳以上の場合 接種対象者本人

(4) 国、他の地方公共団体等から任意接種に係る助成を受けていないこと。

(5) HPVワクチンを3回以上接種していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。

(使用ワクチン、接種方法等)

第3条 任意接種に使用するワクチンは、組換え沈降4価HPVワクチンとする。

2 任意接種の方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第19条に規定する方法に準じて行うものとする。

3 任意接種の回数は、3回を上限とする。

(実施機関)

第4条 任意接種の実施機関は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に加入している医療機関のうち、区長が別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施方法)

第5条 接種対象者又はその保護者は、接種対象者が任意接種を受けようとするときは、江東区ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る男性任意予防接種予診票及び接種券送付依頼書(別記様式)により、区長に申し込むものとする。

2 区長は、前項の規定による申込みがあった場合は、予診票及び接種券を接種対象者又はその保護者に交付する。

3 接種対象者又はその保護者は、前項の規定により予診票及び接種券の交付を受けたときは、予診票に必要事項を記入の上、予診票及び接種券を指定医療機関に提出するものとする。

4 前項の規定による予診票の提出を受けた指定医療機関の医師は、当該予診票に基づき接種対象者の診察を行い、任意接種を実施するものとする。

(費用負担)

第6条 区長は、任意接種に要する費用を負担する。

(業務の委託等)

第7条 第5条第4項に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。

2 医師会は、任意接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて、区長に請求するものとする。

3 前項に規定する経費は、任意接種の助成額及び当該任意接種に係る事務手数料を合算した額とする。

(事故の防止等)

第8条 指定医療機関は、事故の防止に努めるものとし、任意接種の実施に当たり事故が生じた場合は、速やかに区長に報告するものとする。

(健康被害の副作用救済給付)

第9条 区長は、任意接種を受けた者が当該任意接種に使用したワクチンの副作用により、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項に規定する副作用救済給付の対象となるものに限り、副作用救済給付の手続を行う。

(連絡及び協議)

第10条 区長は、任意接種の円滑な実施のため、必要に応じて医師会及び指定医療機関と連絡及び協議を行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、任意接種の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記様式(第5条関係)

 略

江東区ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る男性任意予防接種実施要綱

令和6年6月1日 江健健第756号

(令和6年6月1日施行)