○江東区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和6年7月30日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき区が処理することとされた宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「規則」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年東京都条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。
(盛土規制法調書の閲覧の方法)
第3条 盛土規制法調書の閲覧は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) インターネットを利用する方法
(2) 区長が別に定める日時及び場所における盛土規制法調書の閲覧
(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等の添付書類)
第4条 規則第7条第1項第12号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として区長が別に定めるもの
(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類として区長が別に定めるもの
(3) 排水施設の設計に係る書類
(4) 土地の求積図
(5) 擁壁の展開図
(工事着手届)
第5条 法第12条第1項の規定による許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに工事着手届(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
(1) 法第49条の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を明らかにする写真
(2) 防災計画平面図
(3) 工事の工程を示す書類
(4) 緊急時における連絡方法
2 前項の規定にかかわらず、法第15条第2項の規定により、前項の許可を受けたものとみなされる工事にあっては、江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則(平成12年3月江東区規則第14号)第5条の工事着手届出書に前項各号に掲げる書類を添付して提出することにより、前項の工事着手届の提出に代えることができる。
(工事の廃止)
第6条 法第12条第1項の規定による許可(法第15条第1項の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。
(定期の報告)
第7条 法第19条第1項の規定による報告は、定期報告書(別記第2号様式)により行うものとする。
(身分証明書の様式)
第8条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(別記第3号様式)による。
(監督処分の公表)
第9条 条例第6条の規定による公表を行う場合は、広く区民に周知できる方法により行うものとする。
2 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の場所
(2) 監督処分の原因となった行為の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
附則
この規則は、令和6年7月31日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略