○こうとう家事・育児サポート事業実施要綱
令和6年6月25日
6江ここ第867号
(目的)
第1条 この要綱は、支援を必要とする満3歳未満の児童を養育している家庭又は多胎妊婦に対し、訪問支援者が家事、育児等の必要な訪問支援(以下「訪問支援サービス」という。)を行うことにより、当該家庭又は多胎妊婦の福祉を増進し、適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童であって、満3歳に達する日の前日までのものをいう。
(2) 単胎児 児童であって、多胎児に該当しないものをいう。
(3) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育し、産まれた2人以上の児童をいう。
(4) 多胎妊婦 2人以上の胎児を同時に妊娠している者をいう。
(5) 対象家庭 児童を養育する家庭又は多胎妊婦が属する家庭をいう。
(6) 訪問支援者 対象家庭が家事、育児等の支援を必要とするときに、訪問支援サービスを行うために当該家庭に訪問する者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部について、区長が適当と認める事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(支援対象者)
第4条 この事業の支援対象者は、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 単胎児を養育する者
(2) 多胎妊婦
(3) 多胎児を養育する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(利用の承認の決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定する。
2 前項の場合において、利用時間は午前9時から午後9時までの間において1時間単位で1回当たり2時間以上とし、訪問支援者1人に対し連続して利用できる時間は5時間までとする。
3 前2項に定めるもののほか、訪問支援サービスを利用する日時及び利用時間数については、利用者が訪問支援者と調整し、訪問支援者が対応可能な範囲で決定するものとする。
(訪問支援サービスの内容等)
第8条 利用者が受ける訪問支援サービスの内容は、対象家庭の生活に直接かつ日常的に必要なものであって、次に掲げる利用者の自宅内で行われる支援(外出時の同行支援を除く。)のうち、利用者が希望するものとする。
(1) 掃除、片付け、洗濯、調理等の家事支援
(2) 食材、生活必需品等の買物
(3) 日常生活上必要な外出時の同行支援
(4) 授乳の見守り、沐(もく)浴等の育児支援
(5) 子育て全般に関する情報提供及び相談支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援
2 利用者は、訪問支援サービスを利用するときは、在宅していなければならない。
(利用の申込み及び取消し)
第9条 利用者は、訪問支援サービスの利用について、事業者に直接利用の申込みを行うものとする。
2 利用者は、前項の規定による申込みを取り消すときは、訪問支援サービスを利用する日の前日の午後5時までに事業者に申し出なければならない。
3 利用者が前項に規定する期限までに申出を行わなかった場合は、利用上限時間のうち2時間分を利用したものとみなす。ただし、区長が必要があると認めるときは、利用上限時間のうち1時間分を利用したものとみなすことができる。
(利用の停止)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問支援サービスの利用を停止することができる。
(1) 対象家庭に属する世帯員が伝染性の疾患を有しているとき。
(2) 訪問支援者に対して暴行、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 訪問支援サービスの趣旨を逸脱した利用があったとき。
(4) 訪問支援サービスの内容が児童の一時預かりであるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問支援者が正常な業務を行うに当たり支障があると区長が認めるとき。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 養育する児童に変更があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用の辞退)
第12条 利用者は、こうとう家事・育児サポート事業を利用する必要がなくなったときは、こうとう家事・育児サポート事業利用辞退届(別記第5号様式)により、区長に届け出るものとする。
(実施記録等)
第13条 事業者は、訪問支援サービスが終了した際は、当日の訪問支援サービスの内容及び利用時間数を記載した確認書類に、利用者から押印又は署名を受けるものとする。
2 事業者は、前項の確認書類のほか、利用者の状況等に関する必要な記録を整備し、保管しなければならない。
3 事業者は、訪問支援サービス中に虐待等緊急を要する事態に直面した等の場合であって、利用者に特別な支援が必要と認められるときは、速やかに区に報告するとともに、関係機関と十分な連携を図らなければならない。
(利用者負担金)
第14条 利用者は、訪問支援サービスを利用したときは、別表第3に定める利用者負担金を事業者に支払わなければならない。
2 利用者は、訪問支援サービスにおいて、移動(訪問支援者の単独での移動を除く。以下同じ。)に伴い発生する交通費等の費用及び食材、生活必需品等の買物に係る費用の実費を負担するものとする。
3 事業者は、利用者から利用者負担金を徴収した場合は、利用者名義の領収証を発行しなければならない。
(利用の承認の取消し)
第15条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が第4条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき。
(3) 利用者から利用を辞退する旨の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(実績等の報告)
第16条 事業者は、訪問支援サービスを行ったときは、原則として訪問支援サービスを実施した日の属する月の翌月末日までに利用者ごとの訪問支援者の活動実施内容及び利用時間を速やかに区長に報告するものとする。
(不正利得の徴収等)
第17条 区長は、事業者が偽りその他不正な手段によって利用者負担金又は委託料の支払を受けたときは、当該支払額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(報告等)
第18条 区長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
(事故等の報告)
第19条 事業者は、訪問支援サービスの実施に際して事故が生じた場合その他訪問支援サービスの実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、適切な処置を講ずるとともに、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第20条 事業者は、その責に帰す理由により、訪問支援サービスの実施に関し利用者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 事業者は、区長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分に配慮すること。
(2) 訪問支援サービスの目的以外で個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(書類の保存期間)
第22条 事業者は、訪問支援サービスの実施に係る書類を、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(関係機関との連携)
第23条 区及び事業者は、訪問支援サービスの実施に当たり、訪問支援サービスの円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、訪問支援サービスの実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
単胎児 | 兄姉構成 | 上限時間数 |
0歳 | 第1子の場合 | 60時間 |
3歳未満の兄姉がいる場合 | 180時間 | |
3歳以上の兄姉がいる場合 | 20時間 | |
1歳 | 第1子の場合 | 20時間 |
3歳未満の兄姉がいる場合 | 40時間 | |
3歳以上の兄姉がいる場合 | 20時間 | |
2歳 | 20時間 |
別表第2(第7条関係)
多胎児 | 上限時間数 |
妊娠期から0歳まで | 240時間 |
1歳 | 180時間 |
2歳 | 120時間 |
別表第3(第14条関係)
内容 | 利用者負担金の額 |
訪問支援サービス | 1時間当たり500円 |
移動に伴い発生する交通費等の費用及び食材、生活必需品等の買物に係る費用 | 利用者の実費負担の額 (外出同行時の交通費は訪問支援者のものも含む。) |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略