○江東区CIO補佐官設置要綱
令和6年6月17日
6江政D第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区の情報政策の推進及び情報セキュリティ対策の向上を図り、電子自治体を推進するため、江東区最高情報統括責任者(Chief Information Officer。以下「CIO」という。)の補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 CIO補佐官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(職務)
第3条 CIO補佐官は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 区の情報政策に関する現状分析、課題抽出、相談及び助言並びに区の情報政策に対する提言
(2) 江東区電子自治体推進委員会における区の情報政策の基本指針、総合調整及び推進に関する助言
(3) 各部署が取り組むデジタル化に係る検討に対する指導及び助言
(4) 情報化に係る人材の育成及び確保に対する指導及び助言
(5) 前各号に掲げるもののほか、CIOが必要と認める事項に関する助言及び支援
(任用)
第4条 CIO補佐官は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、区長が任用する。
(1) 職務について必要な専門的知識、能力及び資格を有していること。
(2) 国、地方公共団体、民間企業等で情報システムの開発、企画、業務改革等の実務経験を有し、かつ、行政事務に一定程度の知識を有していること。
(3) 健康で職務の遂行が可能であると認められること。
(任期)
第5条 CIO補佐官の任期は、4月1日から翌年3月31日までの間の1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中において採用した場合の任期は、採用した日から当該年度の末日までとする。
(勤務態様)
第6条 CIO補佐官の勤務日は、1月につき1回以上とし、勤務時間数は、年間384時間以内とする。
2 勤務日の割り振り及び勤務場所は、区長が別に定める。
(解職)
第7条 区長は、CIO補佐官が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。
(3) 職員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職務を遂行する上で、適格性を欠くと認められるとき。
(報酬及び費用弁償)
第8条 CIO補佐官の報酬及び費用弁償は、江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号)に基づき支給する。
2 報酬の額は、月額26万円とする。
(法令等の遵守)
第9条 CIO補佐官は、職務を遂行するに当たり、江東区情報セキュリティポリシー及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他関係法令等を遵守しなければならない。
(守秘義務)
第10条 CIO補佐官は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に努めなければならない。
2 CIO補佐官は、任用期間中及びその職を退いた後においても、個人情報をはじめとした職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 CIO補佐官は、個人情報をはじめとした職務上知り得た秘密を目的の範囲を超えて利用してはならない。
(入札制限)
第11条 入札の透明性及び公平性を確保するため、CIO補佐官が現に属する、又は過去2年間に属していた事業者及びその関連事業者については、CIO補佐官が区の担当所管に対して指導及び助言を行う当該担当所管の事業にかかる契約案件に参加することができないものとする。
(公務災害補償等)
第12条 CIO補佐官の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8条)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月17日から施行する。