○江東区地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動利用支援事業実施要綱
令和6年4月1日
6江教学第731号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児に係る利用料に関する支援給付(以下「本事業」という。)を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 対象施設等 在籍する満3歳以上の小学校就学前の全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であり、地域又は保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしていると区長が認める施設等のうち、別表第1に定める基準を満たすものであって、次に掲げる施設等ではないものをいう。
ア 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
イ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
ウ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料(入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料及び実費徴収費(食材費、通園費等、対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)を除く。)をいう。
(3) 対象幼児 江東区内に住所を有し、対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する満3歳以上の小学校就学前の幼児であって、次のいずれにも該当しない者をいう。
ア 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている者
イ 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けている者
ウ 法第59条の2に規定する企業主導型保育事業を利用している者
(基準適合審査の申請)
第3条 対象施設等として区長の決定を受けようとする施設等の設置者は、江東区地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 保育士等の資格を有する者について、その資格等が確認できる免許状、登録証等の写し
(2) 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
(3) 施設の平面図
(4) 施設の利用案内、パンフレット等
(5) 年間の活動計画、幼児の健康管理、安全管理の状況等が分かる書類
(6) 保険会社との契約書類の写し
(対象施設等の決定の取消し)
第5条 区長は、施設等の設置者が偽りその他不正な手段により前条の規定による決定を受けたと認めるときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。
(対象費用)
第6条 本事業の対象となる費用は、対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料とする。
(給付基準額)
第7条 対象幼児1人当たりの給付基準額は、1月につき2万円とする。ただし、対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前3か年における平均の月額の利用料(10円未満の端数は切捨て)が2万円を下回る対象施設等を利用する対象幼児にあっては、当該平均月額利用料とする。
(給付金の額)
第8条 給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料又は前条の給付基準額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で支給する。
(支給方法)
第11条 区長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)から指定された金融機関の口座に直接振り込むことにより、給付金を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 区長は、偽りその他不正な手段により、支給決定者が給付金の支給決定を受けたと認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に給付金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第14条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整理し、かつ、当該帳簿及び関係書類を本事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(給付金に関する報告等)
第15条 区長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、対象幼児の在籍施設等又は支給決定者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(指導及び監査)
第16条 区長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、実地により個別に指導又は施設等の監査を行うことができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
項目 | 基準の内容 |
1 集団活動に従事する者の数 | 集団活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。 |
2 集団活動に従事する者の資格 | 集団活動に従事する者の概ね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園教諭の普通免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める区市町村長その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)とする。 |
3 保育の必要性のある子どもの割合 | 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けている満3歳以上で、かつ、小学校就学前の幼児の数が、施設等を利用する満3歳以上で、かつ、小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えてはならない。 |
4 設備(有する場合) | (1) 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等で調理を行わない場合は、必要な調理及び保存機能を有する設備をいう。)及び便所(手洗設備を含む。)があること。 (2) 集団活動室の面積は、概ね幼児1人当たり1.65m2以上であること。 (3) 必要な遊具、用具等を備えること。 |
5 非常災害に対する措置 | 〔建物がある場合〕 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 (3) 集団活動室を2階に設置する場合は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に設置する場合は耐火建築物であること。 〔建物がない場合〕 活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保等必要な対策をとること。 |
6 集団活動内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育及び発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。 (2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
7 給食(提供する場合) | 幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、予め作成した献立に従って調理すること。 |
8 健康管理・安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。 |
9 利用者への情報提供 | 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明及び情報提供を行うこと。 |
10 帳簿の整備 | 職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。 |
11 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について、真実な内容を表示すること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法は、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
別表第2(第9条関係)
利用料の期間 | 支給申請書の提出期限 |
4月分~9月分 | 9月10日から10月10日まで |
10月分~3月分 | 3月10日から4月10日まで |
別表第3(第9条関係)
幼児の在籍期間 | 在籍名簿の提出期限 |
4月分~9月分 | 9月10日から10月10日まで |
10月分~3月分 | 3月10日から4月10日まで |
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第12条関係)
略