○江東区若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和6年5月31日

6江健健第525号

(目的)

第1条 この要綱は、若年のがん患者が住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅での療養に必要なサービス等の利用に要した経費の全部又は一部を助成すること(以下「支援事業」という。)により、若年のがん患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 江東区内に住所を有すること。

(2) 次条に規定するサービス等の利用時に40歳未満であること。

(3) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)であること。

(4) 他の法令等に基づく同等の助成又は給付を受けることができない者であること。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、対象者が利用する次に掲げるサービス等(以下「サービス等」という。)に要する経費とする。

(1) 主治医意見書の作成

(2) ケアプランの作成

(3) 次に掲げる居宅サービス

 訪問介護

 訪問入浴介護

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 居宅療養管理指導

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

(4) 次に掲げる福祉用具の貸与

 手すり(工事を伴わないものに限る。)

 スロープ(工事を伴わないものに限る。)

 歩行器

 歩行補助つえ

 車椅子

 車椅子付属品

 特殊寝台

 特殊寝台付属品

 床ずれ防止用具

 体位変換器

 徘徊感知機器

 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

 自動排泄処理装置

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(5) 次に掲げる福祉用具の購入

 腰掛便座

 自動排泄処理装置の交換可能物品

 排泄予測支援機器

 入浴補助用具

 簡易浴槽

 移動用リフトのつり具の部分

 スロープ

 歩行器

 歩行補助つえ

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(助成金の額等)

第4条 対象者の区分、サービス等の区分における助成割合及び助成上限額は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、サービス等の利用時において、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条1項に規定する被保護者である場合は、別表第1に定める助成上限額を助成割合で除した額の範囲で、サービス等の利用に要した経費の額を助成する。

3 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(利用申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(別記第1号様式)にサービス等を利用する対象者に係る主治医の意見書(別記第2号様式)を添えて、区長に申請するものとする。

(利用申請できる者)

第6条 前条の規定による支援事業の利用を申請できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 対象者

(2) 対象者の属する世帯における18歳以上の世帯構成者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(利用決定等)

第7条 区長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区若年がん患者在宅療養支援事業利用決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区若年がん患者在宅療養支援事業利用申請却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

2 支援事業の利用資格の有効期間の始期は、第5条の規定による申請のあった日又はサービス等の利用開始日のいずれか早い日とする。ただし、サービス等の利用開始後に利用者が江東区(以下「区」という。)に転入した場合にあっては、当該転入をした日とする。

3 区長は、第1項の利用決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(変更等の届出)

第8条 前条第1項の規定により支援事業の利用の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区若年がん患者在宅療養支援事業利用申請事項変更(廃止)届出書(別記第5号様式)により、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。ただし、区が当該事項について確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 第5条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(交付申請等)

第9条 助成決定者は、江東区若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

(1) サービス等の利用に要した経費を証する領収書

(2) 利用したサービス等の内容が分かる書類(前号の書類により確認できない場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 助成決定者は、サービス等の利用を終えたときは、別表に定める上限額を範囲とするサービス等の利用料のうち、自己負担分を除いた額をまとめて請求するものとする。ただし、サービス等を受けている期間中に、月単位で請求することもできるものとする。

3 助成決定者は、助成金の請求及び受領に関する権限を対象者以外の者に委任する場合は、委任状(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。ただし、第5条の規定による申請時に委任をした者については、この限りでない。

(交付決定等)

第10条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区若年がん患者在宅療養費助成金交付決定通知書(別記第8号様式)により、助成決定者に通知する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区若年がん患者在宅療養費助成金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、交付決定者に通知する。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象者

助成対象経費

助成割合

助成上限額

40歳未満の者

主治医意見書の作成

10/10

1人当たり5,000円

ケアプランの作成

10/10

1人当たり16,000円

第3条第3号に規定する居宅サービス及び福祉用具の貸与

9/10

月額54,000円

福祉用具の購入

9/10

年額90,000円

20歳未満の小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者

主治医意見書の作成

10/10

1人当たり5,000円

ケアプランの作成

10/10

1人当たり16,000円

第3条第3号に規定する居宅サービス

9/10

月額54,000円

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

江東区若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和6年5月31日 江健健第525号

(令和6年6月1日施行)