○江東区認可外保育施設改修費等支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
6江こ保第263号
(目的)
第1条 この要綱は、「保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実施について」(平成29年4月28日付雇児発0428第4号)に基づき、認可外保育施設の指導監督基準を満たしていない認可外保育施設に対して、指導監督基準のうち設備に関する基準を満たすために必要な経費の一部を補助することにより、認可外保育施設の質の確保及び向上を図ることを目的とする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づき東京都知事に届出がされた認可外保育施設をいう。ただし、保育を必要とする乳児又は幼児の居宅その他の場所に保育者が訪問し、保育を行う事業及び東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福保推第1157号)の規定により東京都知事の認証を受けた保育所を除く。
(2) 国指導監督基準 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」をいう。
(3) 都指導監督基準 「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日付56福児母第990号)の別表1「認可外保育施設指導監督基準」をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす国若しくは地方公共団体以外の者が設置した区内に所在する認可外保育施設又は区内で実施する保育を行う事業を運営する事業者とする。
(1) 国指導監督基準に定める基準のうち、設備に関する基準を満たしていない認可外保育施設であって、東京都と区が連名で、東京都認可外保育施設改修費等支援事業実施要綱(令和5年2月10日付4福保子保第4040号)に定める認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画を作成した施設であること。
(2) 遅くとも令和6年9月30日までに、都指導監督基準への適合を目指すものであること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等、関係法令を遵守し、必要な手続を行うものであること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、区内の認可外保育施設が、国指導監督基準のうち設備に関する基準を満たすために改修等を行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な認可外保育施設の改修費、備品購入費、開設前建物賃借料等、移転費等(以下「改修費等」という。)であって、別表に定めるものとする。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区認可外保育施設改修費等支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 江東区認可外保育施設改修費等支援事業補助金事業計画書(別記第2号様式)
(2) 配置図及び平面図
(3) 資金計画書
(4) 改修等に関する契約書の写し
(5) 補助対象経費に係る見積書の写し及び工事費費目別内訳書
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第13条 補助対象事業は、令和6年9月30日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の納品書の写し及び領収書の写し
(2) 検査済証の写し
(3) 建物内外の主要部分の改修前後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第18条 区長は、第16条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第22条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は財産処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別記(第8条関係)
補助条件
1 補助事業者は、この補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的若しくは条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
4 区長は、補助対象事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業者に対しその遂行の状況に関して報告を求めることができる。
5 区長は、前項の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずることができる。
6 区長は、前項の規定に基づく命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助対象事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
7 区長は、補助事業者が子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)附則(令和元年5月17日法律第7号)第4条に定める経過措置日が属する年度の年度末までの間に、国指導監督基準又は都指導監督基準を満たさなかったときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
別表(第5条、第6条関係)
項目 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 改修費等支援事業 | 1施設当たり17,473,000円 ※ 賃借料のみの場合は、1施設当たり10,000,000円 | 補助対象事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)及び備品購入費 | 7/8 |
(2) 移転費等支援事業 | 1施設当たり1,311,000円 | 認可外保育施設改修費等支援事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)及び備品購入費 | 7/8 |
※ 本事業による賃借料の補助は、1施設又は1事業所につき1回限りとする。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第16条関係)
略
別記第10号様式(第17条関係)
略
別記第11号様式(第19条関係)
略
別記第12号様式(第21条関係)
略