○江東区LGBT等相談事業実施要綱
令和6年4月1日
6江総人第223号
江東区男女共同参画相談事業実施要綱(平成28年9月14日江総男第185号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区男女共同参画条例(平成16年3月江東区条例第1号)第14条に規定する相談に係る事業のうち、LGBT等相談事業(以下「相談事業」という。)の適正かつ効率的な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 相談事業の対象者は、区内に在住、在勤又は在学する者及びその家族、友人、職場関係者等(以下「家族等」という。)とする。
(相談員)
第3条 相談事業は、区が当該事業を委託する者(以下「相談員」という。)に行わせる。
(相談事項)
第4条 相談員は、LGBT等の当事者及び家族等が抱える悩みに関する事項について、指導及び助言を行うものとする。
(相談事業の実施方法等)
第5条 相談事業は、電話又は面接により行う。
2 相談事業を行う日時は、電話相談にあっては毎月第3木曜日の午後5時から午後8時までとし、面接相談にあっては毎月第2火曜日の午後5時から午後8時までとする。ただし、相談日が次に定める日に当たるときは、相談事業を行わないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 面接相談は、江東区男女共同参画推進センターの相談室又は会議室を使用して行う。
4 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談日時及び場所を変更することができる。
(関係部課の協力)
第6条 関係部課は、総務部人権推進課から要請があったときは、関係職員を派遣し、又は当該関係部課において相談に当たる等積極的に協力しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談事業について必要な事項は、総務部長が別に定める。