○教育推進プラン・江東策定検討委員会設置要綱

令和6年5月31日

6江教庶第471号

(設置)

第1条 教育推進プラン・江東の策定に関する課題について調査及び検討するため、教育推進プラン・江東検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育推進プラン・江東の策定に関する課題について調査及び検討を行い、教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。

3 副委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、委員会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置く。

2 部会長及び部会員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第6条 委員会及び部会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

政策経営部企画課長、総務部総務課長、地域振興部地域振興課長、地域振興部青少年課長、地域振興部スポーツ振興課長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部養育支援課長、教育委員会事務局学校施設課長、教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、教育委員会事務局教育センター所長、教育委員会事務局江東図書館長、教育委員会事務局深川図書館長、教育委員会事務局整備担当課長、小学校長会代表、中学校長会代表、幼稚園長会代表

教育推進プラン・江東策定検討委員会設置要綱

令和6年5月31日 江教庶第471号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
令和6年5月31日 江教庶第471号