○江東区国民健康保険葬祭費支給要綱
令和6年4月1日
6江生医第646号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号。以下「条例」という。)第11条に規定する葬祭費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び条例において使用する用語の例による。
(葬祭費の支給)
第3条 葬祭費の支給の対象とする葬祭は、次に掲げるものとする。
(1) 死体の検案又は運搬
(2) 火葬、埋葬又は納骨(これらに付随して行われる儀礼を含む。)
(3) お別れ会、偲ぶ会その他の死亡した被保険者の複数の縁故者が集い行われる会合(前2号に掲げる葬祭を執行することができないと認めるに足りる相当な理由がある場合に限る。)
2 葬祭が海外において執行されるものであるときは、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、葬祭費の支給の対象とするものとする。
(1) 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること。
(2) 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと。
3 葬祭費の支給は、一の被保険者の死亡につき1回を限度とする。
(支給申請)
第4条 江東区国民健康保険条例施行規則(昭和34年11月江東区規則第5号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づく申請は、同条に規定する葬祭費支給申請書に次に掲げる書類又はその写しを添えて行うものとする。
(1) 葬祭の執行の事実及び執行した者を証する書類
(2) 葬祭に係る費用(お布施、祭祀料、戒名料、玉串料その他の喜捨金に類するものを除く。)の支払の事実を証する書類
(4) 申請に係る葬祭が海外において執行されるものであるときは、前条第2項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類
(支給方法)
第6条 葬祭費の支給は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によることができないやむを得ない事由があるものとして、支給決定者から証拠書類を添えた書面による申出があり、かつ、これが真正なものであると認められる場合に限り、郵便為替又は現金によることができるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、葬祭費の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により葬祭費の支給決定を受けたとき。
(2) 本要綱又は法令に違反したとき。
(葬祭費の返還)
第8条 区長は、前条の規定により葬祭費の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に葬祭費を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による葬祭費の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、葬祭費の支給に関し必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に葬祭を行った葬祭費及び施行日以前に葬祭を執行し、かつ、施行日前の翌日から起算して1か月を超えて申請する葬祭費について適用し、施行日の前日以前に葬祭を執行し、かつ、施行日の翌日から起算して1か月以内に申請する葬祭費については、適用しない。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略