○江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付要綱
令和6年5月10日
6江地経第231号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰の影響を受け、負担が増大した区内の中小企業者に対し、エネルギー関連費の一部を補助することにより、区内の中小企業者の経営の安定を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) エネルギー関連費 中小企業者が実施する事業に係る確定申告において、水道光熱費及び燃料費として計上される経費をいう。
(3) 水道光熱費 水道料金、電気料金、ガス料金その他の確定申告において水道光熱費に相当する経費をいう。
(4) 燃料費 ガソリン、軽油、灯油等の燃料の購入にかかる費用その他の確定申告において燃料費に相当する経費をいう。
(5) 主たる事業所 中小企業者の主たる経済活動の場として、直近の確定申告において税務署に届出がされている事務所、店舗、工場等をいう。
(6) 事業収入額 法人にあっては確定申告に係る売上高(個人にあっては確定申告に係る営業等の収入の額)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本店(個人にあっては主たる事業所)が区内に所在すること。
(2) 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(3) 直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ、事業収入額が300万円以上であること。
(4) 直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費の額が5万円以上であること。
(5) 大企業者(中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいないこと。
(7) 過去に区の補助金を受けた者で、補助金の全部又は一部の返還を命じられている場合は、その返還を完了していること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者の直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費とする。ただし、補助対象者が国、都、公社等による同種の補助金の交付を受ける場合は、当該エネルギー関連費から当該補助金の対象となった項目の経費を除くものとする。
(1) 5万円以上10万円未満 2万5,000円
(2) 10万円以上20万円未満 5万円
(3) 20万円以上30万円未満 10万円
(4) 30万円以上 15万円
2 同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める申請期間内に、江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)による郵送又は電子申請により、次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(1) 発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
(2) 税務署に提出した開業届出書の控え又は直近の青色申告書の控え(個人に限る。)
(3) 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)の納税証明書
(4) 直近の事業年度の所得に係る確定申告における事業収入額を証する書類
(5) 直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費の額を証する書類
(6) 振込先口座の分かる通帳の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、申請書又は電子申請の記載事項に不備がないこと、申請書又は電子申請に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の本要綱に定める申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は理由を付して申請書又は電子申請及び添付書類を申請者に差し戻すものとする。
3 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
4 区長は、前2項の規定により補助金の交付を決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、遅滞なく当該補助金を交付する。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 要綱、法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 本要綱に定める要件を充足しないにもかかわらず、補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。
2 交付決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、区長が定める日までに、取消通知書に記載された返還金及び違約加算金を納付しなければならない。
3 前2項の違約加算金の額は、交付決定者に交付した補助金の額を上限とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略