○江東区立保育園あり方検討委員会設置要綱
令和6年4月26日
6江こ政第120号
(設置)
第1条 江東区長期計画に基づく江東区立保育園(以下「区立保育園」という。)の運営、適正配置等について検討するため、江東区立保育園あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区立保育園の運営及び保育の質の向上に関すること。
(2) 区立保育園の定員確保並びに施設の適正配置及び改修に関すること。
(3) 区立保育園の民営化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区立保育園のあり方に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、こども未来部長をもって充てる。
3 副委員長は、保育政策課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、こども未来部保育政策課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
企画課長、計画推進担当課長、財政課長、こども家庭支援課長、こども政策推進担当課長、養育支援課長、保育支援課長、学務課長