○江東区新庁舎建設基本構想策定会議設置要綱
令和6年4月1日
6江政企第161号
(設置)
第1条 江東区新庁舎建設基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に当たり、専門的見地及び幅広い視点から総合的に検討するため、江東区新庁舎建設基本構想策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、基本構想に関する事項その他基本構想の策定に関し策定会議が必要と認める事項を所掌する。
(組織)
第3条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する16人以内の者をもって充てる。
(1) 学識経験者 6人以内
(2) 各種団体関係者 2人以内
(3) 公募区民代表 4人以内
(4) 区議会議員 4人以内
(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 会長は、策定会議を招集し、会務を総理する。ただし、初回の策定会議については、区長が招集するものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 策定会議の庶務は、政策経営部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。