○江東区立中学校休日部活動の地域連携・地域移行推進会議設置要綱
令和6年4月16日
6江教援第98号
(設置)
第1条 江東区立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における休日部活動の地域連携及び地域移行(地域の運営団体又は実施主体による地域スポーツクラブ活動又は地域文化クラブ活動への移行をいう。以下同じ。)に向けた検討及び意見交換を行うため、江東区立中学校休日部活動の地域連携・地域移行推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「休日部活動」とは、江東区立中学校が休日に行う教育課程外の学校教育活動としての部活動をいう。
(所掌事項)
第3条 推進会議は、休日部活動の地域連携及び地域移行に関する事項について検討及び意見交換を行う。
(組織)
第4条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱するものをもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 江東区立中学校の関係者
(3) 江東区立中学校に在籍する生徒の保護者
(4) 江東区スポーツ協会代表
(5) 江東区音楽家協会代表
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。