○江東区みどりの基本計画後期策定委員会設置要綱
令和6年4月1日
6江土管第21号
(設置)
第1条 江東区における緑地の適正な保全及び緑化の推進を図る江東区みどりの基本計画の後期計画(以下「後期計画」という。)を策定するため、江東区みどりの基本計画後期策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 後期計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員17名以内の者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) みどり(植物、樹林地、草地、水辺、広場等、動植物が生息し、自然と人とが共生する環境やその恩恵、人との関わりによる文化等を含めたものをいう。以下同じ。)に関する活動を行う団体関係者
(3) みどりに関する活動を行う事業者
(4) 江東区立小学校長会代表
(5) 町会及び自治会代表
(6) 公募区民
(7) 政策経営部長
(8) 環境清掃部長
(9) 都市整備部長
(10) 土木部長
(11) 教育委員会事務局次長
(12) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から後期計画の策定が完了する日までとする。
(運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会における協議に必要な事項を調査検討するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、土木部長をもって充てる。
4 副幹事長は、土木技術担当部長をもって充てる。
5 幹事は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
6 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び幹事会の庶務は、土木部管理課及び河川公園課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表第1(第6条関係)
政策経営部企画課長、政策経営部計画推進担当課長、総務部営繕課長、地域振興部地域振興課長、こども未来部保育政策課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、土木部道路課長、土木部河川公園課長、土木部施設保全課長、教育委員会事務局学校施設課長、教育委員会事務局指導室長