○江東区マンション管理アドバイザー派遣料助成金交付要綱
令和6年3月28日
5江都住第2743号
(目的)
第1条 この要綱は、区内のマンションの管理組合が、マンションの管理の適正化を図る目的で、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)が実施するマンション管理アドバイザー制度のマンション管理アドバイザーCコース(支援編)(以下「Cコース」という。)を利用し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定を受けた場合において、区内のマンションの管理組合に対し、マンション管理アドバイザーの派遣料(以下「派遣料」という。)を助成することにより、マンションの維持管理水準の向上及び管理組合の適切な運営を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) マンション 法第2条第1号イに規定するマンションをいう。
(2) 管理組合 法第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(3) アドバイザー制度 まちづくりセンターが実施するマンション管理アドバイザー制度をいう。
(4) 管理アドバイザー アドバイザー制度に基づいてまちづくりセンターに登録された相談員をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) Cコースを利用し、まちづくりセンターに派遣料を支払った区内のマンションの管理組合であること。
(2) 法に基づく管理計画の認定を受けていること。
(3) Cコースの派遣料の支払が完了した日から法に基づく管理計画の認定日までが2年以内であること。
(4) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、Cコースを利用した際に係る派遣料とする。
2 前項の規定にかかわらず、違約金等の派遣料以外の費用は、管理組合が負担するものとする。
3 助成対象経費に含むことができるCコースの回数は、C―1からC―9までのうちから2回までとし、C―0及びC―オプションにあってはそれぞれ1回までとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として法に基づく管理計画の認定日の翌日から起算して60日以内に、江東区マンション管理アドバイザー派遣料助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 法に基づく管理計画の認定通知書の写し
(2) まちづくりセンターが発行するマンション管理アドバイザー派遣書の写し
(3) まちづくりセンターが発行する派遣料の領収書等、派遣料の支払が確認できる書類の写し
(4) Cコース利用後の設定案、改定案、見直し案等の完了書類の写し(C―0及びC―オプションは除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第9条 助成決定者は、江東区マンション管理アドバイザー派遣料助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第4号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、当該助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略