○江東区ZEH・東京ゼロエミ住宅助成金交付要綱
令和6年3月21日
5江環温第2110号
(目的)
第1条 この要綱は、ZEH又は東京ゼロエミ住宅を区内に所有し、かつ、居住する者に対し助成金を交付することにより、住宅の省エネルギー化及び再生可能エネルギー導入の促進を図り、もって地球温暖化対策を推進することを目的とする。
(1) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。
(2) 東京ゼロエミ住宅 東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱(令和元年6月28日付31環地環第86号)第2条第6号に規定する東京ゼロエミ住宅をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する住宅(以下「助成対象住宅」という。)を区内に所有し、かつ、当該住宅に居住する個人とする。
(1) 当該住宅がZEHに該当し、かつ、国が実施する住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業又は戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業における補助対象住宅として、当該事業の執行団体から補助を受けた戸建住宅であること。ただし、区長が特に認めるものは、この限りでない。
(2) 当該住宅が東京ゼロエミ住宅に該当し、かつ、東京都が実施する東京ゼロエミ住宅導入促進事業における補助対象住宅として、当該事業の執行団体から補助を受けた戸建住宅であること。
2 前項に定めるもののほか、助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 申請日時点において、前項各号に定める執行団体により交付される補助金の額の確定があった日の翌日から起算して1年を経過していないこと。
(2) 当該住宅が過去にこの要綱の規定による助成金の交付を受けていないこと。
(3) 国、都、公社等から同種の助成金(以下「国等助成金」という。)の交付を受ける者については、次条第1項に定める助成対象経費の実支出額が国等助成金の額を上回ること。
(1) 個人住民税を滞納している者
(2) 当該住宅の販売又は譲渡を目的とする者
(助成対象経費及び助成金の額等)
第4条 助成対象経費は、助成対象住宅の新築、購入又は改修に要する経費(消費税を除く。)とする。
2 助成金の額は、300,000円とし、予算の範囲内で交付する。
4 前項の助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 申請者の運転免許証、健康保険証、個人番号カードその他区長が適当と認める本人確認書類の写し
(2) 第3条第1項各号に規定する執行団体による補助金の交付額の確定を示す書類の写し
(3) 助成対象住宅の施工に係る申請者名義の領収書等、支払が完了したことを証する書類の写し
(4) 助成対象住宅がZEHの場合は、当該住宅の工事が完了した日又は引渡しを受けた日が確認できる書類の写し
(5) 助成対象住宅が東京ゼロエミ住宅の場合は、当該住宅の検査済証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第8条 区長は、第6条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成決定者が指定した金融機関口座へ口座振替により遅滞なく助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成対象者の要件を満たさなくなったとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 区長は、助成金を交付した後に、国等助成金の額と第4条第2項に定める助成金の額とを合算した額が実支出額を上回ることが明らかになった場合は、助成決定者に対し、期限を定めて当該上回る額の返還を命じなければならない。
3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(調査)
第11条 区長は、必要があると認めるときは、助成対象住宅の調査を実施することができる。
(財産管理)
第12条 助成決定者は、助成対象住宅を常に良好な状態で管理し、環境負荷の低減に努めるものとする。
(調査協力)
第13条 助成決定者は、区長が必要に応じて行う地球温暖化対策の推進に関する調査等に協力するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度に限り、第3条第2項第1号中「申請日時点において、前項各号に定める執行団体により交付される補助金の額の確定があった日の翌日から起算して1年を経過していないこと。」とあるのは「申請日時点において、前項各号に定める執行団体により交付される補助金の額の確定があった日が令和5年4月1日以後である」と読み替えるものとする。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略