○江東区(仮称)千石駅周辺地区まちづくり協議会設置要綱
令和6年3月8日
5江都8第571号
(設置)
第1条 江東区千石、千田、石島、海辺及び扇橋(以下これらを「(仮称)千石駅周辺地域」という。)において、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想で示す(仮称)千石駅周辺で目指す姿「みどり連なり、下町人情あふれる安心快適な定住拠点」を踏まえたまちづくりを推進するため、江東区(仮称)千石駅周辺地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、(仮称)千石駅周辺地域のまちづくりの推進に向けた課題及びその対策に関する事項について所掌する。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 会員は、令和6年4月1日時点で満18歳以上の者であって、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する者をもって構成する。
(1) (仮称)千石駅周辺地域内に在住している者
(2) (仮称)千石駅周辺地域内に勤務している者
(3) (仮称)千石駅周辺地域内の土地又は建物について権利を有する者等(当該権利を有する者が個人の場合にあってはその親族、法人の場合にあってはその法人の役員及び従業員を含む。)
(4) (仮称)千石駅周辺地域内において、まちの魅力を高める活動を主体的に行っている団体に属する者
3 会長及び副会長は、会員の互選により選出する。
(任期)
第4条 会員の任期は、委嘱の日から(仮称)千石駅周辺地区のまちづくりに係る提案書(以下「提案書」という。)を区長に提出する日までとする。
(運営)
第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する会員がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(提案書の提出)
第6条 協議会は、第2条に規定する事項について、(仮称)千石駅周辺地域の意向を踏まえた上で協議し、提案書として取りまとめた上で、区長に提出するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、事務局である都市整備部地下鉄8号線事業推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。