○江東区商店街振興組合等設立補助金交付要綱
令和6年3月4日
5江地経第1936号
江東区商店街振興組合等組織化支援要綱(昭和59年3月31日江区経発第365号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、商店街が形成されている地域で商店街振興組合又は事業協同組合(以下「商店街振興組合等」という。)を設立した場合において、当該商店街振興組合等に対し、補助金を交付することにより、当該地域の商業環境の整備改善に必要な組織の設立の促進を図り、もって地域社会の環境保全、地域の活性化及び区内商店街の健全なる発展に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する商店街振興組合等とする。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により、新たに区内に設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和28年法律第181号)の規定により、新たに区内に設立された商店街の事業協同組合
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、1商店街振興組合等当たり10万円とする。
2 区長は、商店街振興組合等を設立した者に対し、前項に規定する補助金を交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店街振興組合等の代表者(以下「申請者」という。)は、商店街振興組合等の設立の登記が完了したときは、速やかに江東区商店街振興組合等設立補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 商店街振興組合等の登記事項証明書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(取下げ)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 交付決定者は、江東区商店街振興組合等設立補助金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略