○江東区熱中症対策連絡調整会議設置要綱

令和6年2月1日

5江総危第770号

(設置)

第1条 江東区における熱中症対策の推進及び関連情報の周知に関し庁内の連絡調整を図るため、江東区熱中症対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 熱中症対策の推進に関すること。

(2) 熱中症対策関連情報の周知に関すること。

(3) 熱中症対策に係る庁内の連携及び情報交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、熱中症対策に関し、連絡調整会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡調整会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、危機管理室長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 会長は、必要に応じて連絡調整会議を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

別表(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長

江東区熱中症対策連絡調整会議設置要綱

令和6年2月1日 江総危第770号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
令和6年2月1日 江総危第770号
令和6年4月1日 江総危第26号