○江東区教育委員会の権限委任に関する規則
令和6年3月28日
教育委員会規則第3号
江東区教育委員会の権限委任に関する規則(昭和41年10月江東区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部をこの規則の定めるところにより、江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関し、基本的な方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 幼保連携型認定こども園に関する意見の申出に関すること。
(7) 議会の議決を経るべき議案に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること。
(10) 文化財の指定及び指定の解除に関すること。
(11) 特に重要な告示、通達、申請等に関すること。
(12) 通学区域を定めること。
(13) 訴訟、和解及び審査請求に関すること。
(14) 請願及び陳情に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について必要があると認めるときは、教育委員会に付議することができる。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務のうち処理した事項について、教育委員会に報告するものとする。
(臨時代理)
第3条 教育長は、前条第1項の規定により委任された事務以外の事務について、緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会を招集するいとまがないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、この限りでない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。