○江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付要綱
令和5年12月28日
5江ここ第2399号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者がベビーシッターを利用する場合において、その費用の一部を補助することにより、保護者の負担の軽減を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす児童の保護者とする。
(1) ベビーシッターを利用した日において、児童とともに区内に住所を有すること。
(2) 一時的にベビーシッターの保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とすること。
(補助対象期間等)
第3条 補助対象期間は、補助対象者の養育する児童が満6歳に達する年度の末日までとする。
2 補助の対象となる時間は、ベビーシッターを利用する時間とし、児童1人当たり1会計年度において144時間(多胎児の場合は、児童1人当たり1会計年度において288時間)を上限とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助の対象となるベビーシッターの事業者(以下「事業者」という。)は、東京都がベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)において認定する事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象者が事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価とし、入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随する料金を含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、児童1人当たり1時間2,500円(午後10時から翌日の午前7時までの利用の場合は、児童1人当たり1時間3,500円)にベビーシッターの利用に係る費用の領収書、利用明細書等に記載された時間数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、1円単位とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則としてベビーシッターを利用した月の翌月末日までに、江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書兼口座振替依頼書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 利用内訳表
(2) 事業者が発行した領収書
(3) 事業者が発行した利用明細書(利用した児童、利用日、利用時間及び料金の内訳が分かるもの。ただし、領収書にその記載がある場合は不要。)
(4) 事業者が発行したベビーシッター要件証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る利用料を支払った日の属する年度内に行わなければならない。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
3 補助金の交付については、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の口座に振り込むものとする。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略