○江東区マンション等の建設に関する条例施行規則に規定する地球温暖化対策設備及び電気自動車等充電設備の要件等を定める要綱
令和5年12月26日
5江環環第1566号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区マンション等の建設に関する条例施行規則(平成19年12月江東区規則第86号)第9条に規定する地球温暖化対策設備(以下単に「地球温暖化対策設備」という。)及び同規則第11条の3に規定する基準に基づき設置する電気自動車等充電設備(以下「電気自動車等充電設備」という。)の要件等について、必要な事項を定めるものとする。
(2) エネルギーの消費効率の高い空気調和設備及び照明設備 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計第529号)第2に定める指定基準を満たすものであること。
(3) その他の地球温暖化対策に資する設備 地球温暖化対策の推進に係る技術の進展等に鑑み、区長が認めるものであること。
(電気自動車等充電設備の要件)
第3条 事業者が設置する電気自動車等充電設備の要件は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を充電するための急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド等を備えるものとする。
2 前項の電気自動車等充電設備の機種は、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定及び公開されているもの又はこれに準じた性能を持つもので区長が認めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設備の種類 | 要件 |
太陽光利用設備 | 居住の用に供する部分(共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、管理人室その他共用部分をいう。)を含む。以下同じ。)において使用する太陽光利用設備であって、次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証若しくは国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれらに準じた性能を持つもので区長が認めるもの (2) 電力会社と電力受給に関する契約を締結しているもの |
太陽熱利用設備 | 居住の用に供する部分において使用する太陽熱利用設備であって、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので区長が認めるもの |
CO2冷媒ヒートポンプ給湯機 | 居住の用に供する部分において使用するCO2冷媒ヒートポンプ給湯機であって、日本産業規格JISC9220:2018評価に基づく性能表示のある機種において、ふろ保温機能のある機種については年間給湯保温効率(JIS)(以下「年間給湯保温効率(JIS)」という。)が2.7以上、ふろ保温機能のない機種については年間給湯効率(JIS)(以下「年間給湯効率(JIS)」という。)が3.1以上のもの。ただし、次に掲げる機種については、年間給湯保温効率(JIS)又は年間給湯効率(JIS)が2.4以上のものであること。 (1) 容量が240リットル未満の小容量タイプ(一体型タイプを含む。) (2) 多缶タイプ(薄型2缶タイプ等) (3) 多機能タイプ |
潜熱回収型ガス給湯器 | 居住の用に供する部分において使用する潜熱回収型ガス給湯器であって、次のいずれかに該当するもの (1) 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上のもの (2) 給湯単能器及びふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上のもの |
潜熱回収型石油給湯器 | 居住の用に供する部分において使用する潜熱回収型石油給湯器であって、次のいずれかに該当するもの (1) 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上のもの (2) 直圧式の石油給湯機にあっては、モード熱効率が81.3%以上のもの (3) 貯湯式の石油給湯機にあっては、モード熱効率が74.6%以上のもの |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | 居住の用に供する部分において使用する電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器であって、次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 熱源設備として電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器を併用するシステムであるもの (2) 貯湯タンクを持つもの (3) 年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上のもの |
家庭用燃料電池装置 | 居住の用に供する部分において使用する家庭用燃料電池装置であって、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が機器登録制度において登録しているもの又はそれに準じた性能を持つもので区長が認めるもの |