○江東区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進に関する要綱

令和5年11月20日

5江障障第2030号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業所等に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの地域における活動の定着を図るため、民間事業所が行うサービス等利用計画策定前の業務(以下「計画策定前業務」という。)の実施に関し必要な事項を定め、医療的ケア児の支援体制の整備を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引、栄養管理、排泄管理その他の医療行為をいう。

(2) 医療的ケア児等 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児並びに重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している重症心身障害児をいう。

(3) 医療的ケア児等コーディネーター 都道府県及び政令指定都市が実施する医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した者で、医療的ケア児等の支援を総合調整する役割をもつものをいう。

(4) 民間事業所 民間の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所であって、医療的ケア児等コーディネーターを配置するものをいう。

(民間事業所の登録)

第3条 区長は、区内に住所を有する医療的ケア児等に対する計画策定前業務を実施しようとする民間事業所から申出があり、当該申出を適当と認めるときは、計画策定前業務を実施する民間事業所として台帳に登録するものとする。

(計画策定前業務の実施)

第4条 前条の規定により登録を受けた民間事業所(以下「登録事業所」という。)は、医療的ケア児の支援に係る次に掲げる計画策定前業務を行う。

(1) 退院時のカンファレンスへの参加

(2) 在宅移行支援に係る連絡調整

(3) 基本相談

(4) 個別支援会議への参加

(5) 個別支援に係る助言及び指導

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(報償費)

第5条 区長は、登録事業所が計画策定前業務に要した時間数(端数があるときはこれを切り捨てる。)に4,000円を乗じて得た額を登録事業所に報償費として支給する。

2 前項に規定する時間数は、医療的ケア児1人につき8時間を上限とする。

3 前1項の規定にかかわらず、区長は、登録事業所が前条に規定する計画策定前業務を実施した場合において、障害福祉サービス等に係る報酬が発生したときは、報償費は支給しないものとする。

(報償費の請求及び交付)

第6条 登録事業所は、第4条に規定する計画策定前業務を実施した場合は、当該計画策定前業務が完了した日又は計画策定前業務を実施した会計年度の終了後、サービス等利用計画策定前の業務実績報告書(別記様式)に必要な書類を添えて、速やかに区長に報告及び請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録事業所に対し報償費を支給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別記様式(第6条関係)

 略

江東区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進に関する要綱

令和5年11月20日 江障障第2030号

(令和5年11月20日施行)