○江東区妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱
令和5年10月31日
5江健保第1460号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、低所得の妊婦に対し初回の産科受診に要した費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 令和5年4月1日以後に、国内の医療機関において自己の負担で初回の産科を受診し、妊娠の有無の判定を受けていること。
(2) 前号に規定する初回の産科を受診した日(以下「初回受診日」という。)において、江東区(以下「区」という。)内に住所を有すること。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 妊娠の有無の判定の結果、陽性であった者については、区が実施するゆりかご面接を受けていること。
イ 妊娠の有無の判定の結果、陰性であった者については、第5条の規定による申請時に保健師等の面談を受けること。
(4) 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の受診医療機関等の関係機関と区が、必要に応じて、妊婦健診の受診の有無、家庭の状況等の支援に必要な情報を共有することに同意すること。
(5) 世帯の課税状況を確認することに同意した者であって、次のいずれかに該当する者であること。
ア 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分(特別区民税(同法の規定による市町村民税を含む。以下同じ。)の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、直近の年(年度)の特別区民税によるものとする。)の特別区民税均等割が課されていない者又は区市町村の条例で定めるところにより当該特別区民税均等割を免除された者と同一の世帯に属する者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めた者は、助成対象者とすることができる。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、初回の産科受診料(妊娠の有無の判定に要する費用に限る。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額又は10,000円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請及び請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ゆりかご面接の実施日(妊娠の有無の判定の結果が陰性であった者にあっては、初回受診日)から1年を経過する日までに、江東区妊婦初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、区長は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 妊娠判定時の領収書及び検査項目が分かる明細書の写し
(3) 母子健康手帳(交付されている者に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(助成金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を支払う。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略