○江東区会計年度任用職員資格取得費用助成金交付要綱
令和5年4月1日
5江総職第3032号
(目的)
第1条 この要綱は、資格取得に向け自発的に講座を受講した者又は試験を受験した者に対して、受講料(入学金を含む。以下同じ。)又は受験料を助成することにより、会計年度任用職員の資質及び能力の向上を図り、もって江東区の業務に積極的に活かすこと及び当該会計年度任用職員の雇用の安定化を促進することを目的とする。
(助成対象講座及び試験)
第2条 助成の対象となる講座及び試験は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 前条の目的を達成できると総務部長が認めるものであること。
(2) 受講料又は受験料の支払日が申請日の属する年度内であること。
(助成対象職員)
第3条 助成の対象となる会計年度任用職員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 江東区で任用された会計年度任用職員(任期が当該年度の4月1日から3月31日までの者に限る。)であること。
(2) 受講料又は受験料の支払その他受講及び受験に必要な手続を自己の責任において行った者であること。
(1) 受講料 助成の対象となる講座の受講料の実支出額に2分の1を乗じて得た額又は15万円のうち、いずれか少ない額
(2) 受験料 助成の対象となる試験の受験料の実支出額に2分の1を乗じて得た額又は1万円のうち、いずれか少ない額
2 助成金の額は、100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請及び請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区会計年度任用職員資格取得費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又は電子データを添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(1) 領収書その他受講料又は受験料を支払ったことを証明する書類の写し又は電子データ
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類又は電子データ
2 助成金の申請及び請求は、1会計年度につき、受講料及び受験料各1回限りとする。
(助成金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定を通知した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を支払う。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略