○江東区被保護者自立促進事業実施要綱
令和5年4月1日
5江生二第1432号
江東区被保護者自立促進費用補助要綱(平成17年10月31日江子二第622号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受給している者を含む。)又はその世帯(以下「被保護者等」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を支給することにより、本人及び世帯の自立の助長を図ることを目的とする。
(支給対象事業)
第2条 支給対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就労支援
(2) 社会参加活動支援
(3) 地域生活移行支援
(4) 健康増進支援
(5) 次世代育成支援
(支給対象経費の種類等)
第3条 支給対象経費(以下「支給経費」という。)の種類、支援の内容、対象者の要件、単価の上限額等は、別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第4条 支給経費は、被保護者等に現金又は区長が指定する事業者による現物給付の方法で支給する。
2 申請者は、緊急一時保育料、高齢者等生活環境改善費又は次世代育成支援費に係る支給について、他の制度で同種の経済的支援を受けた場合は、重複して申請することはできない。
(支給決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。
2 区長は、前項の規定による支給決定に際し、必要があると認めるときは、金額を増減し、又は条件を付して決定することができる。
3 区長は、支給決定を行ったときは、江東区被保護者自立促進事業支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、その経費を支給する。
4 区長は、支給しないことを決定したときは、江東区被保護者自立促進事業支給申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
支給対象事業 | 支給対象経費の種類 | 支援の内容 | 対象者の要件 | 対象者1人当たりの支給上限 | ||
単価 | 回数 | |||||
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服等 | 就職活動に必要なスーツ代、履物代等の支給 | 主に稼働年齢層の被保護者で就職活動に必要なスーツ等を購入した者であり、区長が必要と認めたもの | 35,000円 | 引き続く被保護期間ごとに1回 |
技能修得費 | 補助教材費等の支給 | 既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入した者であり、区長が必要と認めたもの | 25,000円 | 引き続く被保護期間ごとに1回 | ||
就労活動用の携帯電話購入費 | 就職活動に必要な携帯電話等の購入費又はレンタル料の支給 | 主に稼働年齢層の被保護者で就職活動に必要な携帯電話等を購入又はレンタルした者であり、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 引き続く被保護期間ごとに1回 | ||
緊急一時保育料 | 母又は子の病気等緊急時対応 | 緊急一時保育料の支給 | 母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、区長が必要と認めたもの | 100,000円 | 引き続く被保護期間ごとに10回 | |
認可外保育施設入園料及び保育料 | 認可外保育施設入園料及び保育料の支給 | 母子世帯等の被保護者が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認可外保育施設を利用した場合で、区長が必要と認めたもの | 子1人につき960,000円 | |||
社会参加活動支援 | 無料貸出し利用時の運搬費用負担費 | 車椅子運搬費(片道) | 車椅子運搬費(片道)の支給 | 介護保険制度においてベッド又は車いすのレンタルを受けられない者であって、社会福祉協議会の無料貸出し制度を利用する際の運搬費用等が必要な者として区長が必要と認めたもの | 3,300円 | 年度ごとに片道4回まで |
介護用ベッド運搬費(往復) | 介護用ベッド運搬費(往復)の支給 | 22,000円 | 年度ごとに1回 | |||
社会参加活動費 | ボランティア講座受講料 | ボランティア講座受講料の支給 | 高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であって、区長が必要と認めたもの(入院又は入所中の者を除く。) | 10,000円 | 年度ごとに3回 | |
ボランティア保険料 | ボランティア保険料の支給 | 高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって、区長が必要と認めたもの(入院又は入所中の者を除く。) | 2,000円 | 年度ごとに1回 | ||
シルバー人材センター年会費 | シルバー人材センター年会費の支給 | 高齢者でシルバー人材センター年会費を負担し、就労収入からの必要経費控除を行っていない被保護者であって、区長が必要と認めたもの(入院又は入所中の者を除く。) | 3,000円 | 年度ごとに1回 | ||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 鍵交換費等 | 鍵交換費等の支給 | 病院等からの地域移行、転宅等により新たに住宅を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担した者で、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | 病院等からの地域移行、転宅等による入居契約の際に必要となる場合 |
高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃費用 | 居宅清掃費用の支給 | 部屋を清潔に保てない保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)であって、区長が必要と認めたもの | 400,000円 | 引き続く被保護期間ごとに1回 | |
生活支援費 | 生活支援サービス年会費 | 生活支援サービス年会費の支給 | 他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等から区長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは、対象としない。 | 5,000円 | 年度ごとに1回 | |
生活支援ヘルパー等派遣費 | 他法他施策により対応できない場合で、社会福祉協議会等の生活支援サービスを利用することが病状等から必要な者のヘルパー等派遣費用 | 600,000円 | 年度ごと | |||
精神科カウンセリング受診料 | 精神科カウンセリング受診料の支給 | 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持及び継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、区長が必要と認めた者 | 72,000円 | 年度ごと | ||
債務整理支援費 | 債務整理支援費 | 予納金の支給 | 破産宣告の手続を希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、区長が必要と認めたもの(日本司法支援センター(法テラス)における費用の立替及び償還免除が受けられるものを除く。) | 30,000円 | 引き続く被保護期間ごとに1回 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | 介護予防教室参加費の支給 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって、区長が必要と認めたもの(入院又は入所中の者及び介護サービス受給者を除く。) | 4,000円 | 引き続く被保護期間ごとに3回 |
健康管理機器購入費 | 健康管理機器購入費の支給 | 主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理及び健康増進を目的として健康管理機器を購入した被保護者であって、区長が必要と認めたもの | 20,000円 | |||
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | 学習環境整備支援費の支給 | 次世代育成の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾、夏季・冬季・集中講座、通信講座又は補習講座の受講等により在宅での学習環境を整える必要があると認められる小学生、中学生及び高校生であり、区長が必要と認めた者 | 高等学校3年生 子1人につき200,000円 高等学校1年生及び高等学校2年生(高等学校等就学費が認定されている定時制高等学校1年生から定時制高等学校3年生までを含む。) 子1人につき150,000円 中学校3年生 子1人につき200,000円 小学校1年生から中学校2年生まで 子1人につき100,000円 | 年度ごと |
大学等進学支援費 | 大学等進学支援費の支給 | 大学等への進学を目指す高校生であって、大学等へ進学することが被保護世帯の自立助長に効果的であるとして区長が必要と認めたもの | 子1人につき80,000円 |
別表第2(第5条関係)
支給対象経費の種類 | 添付書類 | ||
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服等 | 領収書等 |
技能修得費 | 領収書等 | ||
就労活動用の携帯電話購入費 | 領収書等 | ||
緊急一時保育料 | 母又は子の病気等緊急時対応 | 領収書等 | |
認可外保育施設入園料及び保育料 | 領収書等 | ||
社会参加活動支援 | 無料貸出し利用時の運搬費用負担費 | 車椅子運搬費(片道) | 領収書等 |
介護用ベッド運搬費(往復) | 領収書等 | ||
社会参加活動費 | ボランティア講座受講料 | 領収書等 | |
ボランティア保険料 | 領収書等 | ||
シルバー人材センター年会費 | 領収書等 | ||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 鍵交換費等 | 領収書等 |
高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃費用 | 領収書等 | |
生活支援費 | 生活支援サービス年会費 | 領収書等 | |
生活支援ヘルパー等派遣費用 | 領収書等 | ||
精神科カウンセリング受診料 | 領収書等 | ||
債務整理支援費 | 債務整理支援費 | 領収書等 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | 領収書等 |
健康管理機器購入費 | 領収書等 | ||
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | 領収書等 |
大学等進学支援費 | 領収書等 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略