○江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和5年9月19日

5江障施第1045号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づく地域生活支援事業における意思疎通支援事業として、失語症者及び失語症団体に対し意思疎通支援者を派遣することにより、失語症者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 失語症者 脳の言語中枢に損傷を受けたことにより、獲得した言語機能に障害が生じた者をいう。

(2) 失語症団体 失語症者の自立及び社会参加を促進する団体をいう。

(3) 意思疎通支援者 失語症者と意思疎通を図るために必要な知識及び技術を有していると区長が認める者をいう。

(4) 派遣事業 失語症者又は失語症団体に対し意思疎通支援者を派遣する事業をいう。

(派遣対象者)

第3条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる失語症者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 失語症者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている言語機能障害者

(2) 医師の診断書により失語症者であることが確認できる者

(3) 失語症者であって、江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣診療情報提供書(別記第1号様式)により、意思疎通支援が必要であるとの情報提供を区長に行った者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める者

(派遣対象団体)

第4条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる失語症団体(以下「対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 区内に活動の本拠を置く団体であること。

(2) 主に区内に住所を有する失語症者が参加する団体であること。

(3) 失語症者の自立及び社会参加を促進する団体であること。

(4) 活動の中で、失語症者が意思疎通を必要とする団体であること。

(派遣時間等)

第5条 対象者が意思疎通支援者の派遣を受けることができる日及び時間は、毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 対象団体が意思疎通支援者の派遣を受けることができる日及び時間は、曜日を問わず午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 意思疎通支援者を派遣する時間は、1日当たり引き続く6時間を限度とする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(対象者の利用登録等)

第6条 派遣事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第3条に定める対象者の要件(以下「対象者要件」という。)を満たすと認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知の上、派遣事業の利用者として登録し、対象者要件を満たさないと認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により派遣事業の利用者として登録を受けた者の登録期間は、当該登録の日から2年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。

4 第2項の規定により利用者として登録された申請者(以下「派遣対象登録者」という。)が登録期間の更新を希望する場合は、江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請書(更新用)(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

5 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣対象登録者が引き続き対象者要件を満たすと認めるときは、登録期間を更新することができるものとする。この場合において、更新後の登録期間は、更新前の登録期間の末日の翌日から3年間とする。

(対象団体の利用登録等)

第7条 派遣事業を利用しようとする対象団体(以下「申請団体」という。)は、江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録申請書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第4条に定める派遣対象団体の要件(以下「対象団体要件」という。)を満たすと認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録決定通知書(別記第7号様式)により当該申請団体に通知の上、派遣事業の利用団体として登録し、対象団体要件を満たさないと認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録申請却下通知書(別記第8号様式)により、当該申請団体に通知するものとする。

3 前項の規定により派遣事業の利用団体として登録を受けた団体の登録期間は、当該登録の日から2年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。

4 第2項の規定により利用団体として登録された申請団体(以下「派遣対象登録団体」という。)が登録期間の更新を希望する場合は、江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣利用団体登録申請書(更新用)(別記第9号様式)により、区長に申請するものとする。

5 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣対象登録団体が引き続き対象団体要件を満たすと認めるときは、登録期間を更新することができるものとする。この場合において、更新後の登録期間は、更新前の登録期間の末日の翌日から3年間とする。

(意思疎通支援者の資格要件)

第8条 意思疎通支援者の資格要件は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東京都失語症者向け意思疎通支援者養成講習会を修了した者

(2) 前号に掲げる者と同等の失語症者と意思疎通を図るために必要な知識及び技術を有していると区長が認める者

(意思疎通支援者の登録等)

第9条 意思疎通支援者として登録を受けようとする者(以下「登録希望者」という。)は、江東区失語症者向け意思疎通支援者登録申請書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請する。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区失語症者向け意思疎通支援者認定証書(別記第11号様式。以下「認定証書」という。)を登録希望者に交付し、意思疎通支援者として登録する。この場合において、その登録期間は、当該登録の日から2年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。

3 前項の規定により意思疎通支援者として登録された登録希望者(以下「登録意思疎通支援者」という。)が登録期間の更新を希望する場合は、江東区失語症者向け意思疎通支援者登録申請書(更新用)(別記第12号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、認定証書を交付する。この場合において、更新後の登録期間は、更新前の登録期間の末日の翌日から3年間とする。

5 区長は、登録意思疎通支援者が意思疎通支援を行うことが不適当であると認めるときは、当該登録意思疎通支援者の登録を取り消すことができる。

6 区長は、前項に規定により登録意思疎通支援者の登録を取り消した場合は、江東区失語症者向け意思疎通支援者登録取消通知書(別記第13号様式)により、当該登録意思疎通支援者に通知する。

7 登録意思疎通支援者は、認定証書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(対象者への意思疎通支援者の派遣等)

第10条 登録意思疎通支援者の派遣を受けようとする派遣対象登録者(以下「派遣希望者」という。)は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の21日前までに江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(別記第14号様式。以下「派遣申請書」という。)により、区長に申請するものとする。ただし、特に緊急性があると認められる場合は、派遣申請書によらず、任意の書式又は口頭により、区長に申請することができる。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請理由が別表第1に定める対象事項に該当することを確認の上、適当と認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣決定通知書(別記第15号様式)により当該派遣希望者に通知の上、登録意思疎通支援者の中から適切な者を派遣し、不適当と認めるときは、江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣申請却下通知書(別記第16号様式)により、当該派遣希望者に通知する。

3 区長は、前項の規定に基づき派遣する登録意思疎通支援者に対し、江東区失語症者向け意思疎通支援依頼書(別記第17号様式)により、依頼する。

(対象団体への意思疎通支援者の派遣等)

第11条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする派遣対象登録団体(以下「派遣希望団体」という。)は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の21日前までに江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(団体用)(別記第18号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請理由が別表第2に定める対象事項に該当することを確認の上、適当と認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣決定通知書(団体用)(別記第19号様式)により当該派遣希望団体に通知の上、登録意思疎通支援者の中から適切な者を派遣し、不適当と認めるときは江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣申請却下通知書(団体用)(別記第20号様式)により、当該派遣希望団体に通知する。

3 区長は、前項の規定に基づき派遣する登録意思疎通支援者に対し、江東区失語症者向け意思疎通支援依頼書(団体用)(別記第21号様式)により、依頼する。

(派遣の対象としない事由)

第12条 前2条の規定にかかわらず、区長は、第10条第1項又は第11条第1項の規定による申請が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、登録意思疎通支援者を派遣しない。

(1) 意思疎通を主たる目的としない外出同行の場合

(2) 営業活動に関する場合

(3) 政治活動又は政党活動に関する場合

(4) 宗教活動に関する場合

(5) 裁判又は訴訟に関する場合

(6) 宿泊を伴う場合

(7) 派遣事業によらず、意思疎通支援を受けられる場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、登録意思疎通支援者を派遣することが困難である場合

(費用負担)

第13条 登録意思疎通支援者の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、外出に必要な交通費、入場料等(登録意思疎通支援者に係る交通費、入場料等を含む。)は、第10条第2項の規定により派遣決定を受けた派遣希望者(以下「派遣決定者」という。)又は第11条第2項の規定により派遣決定を受けた派遣希望団体(以下「派遣決定団体」という。)の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣事業の実施に当たり、登録意思疎通支援者の自宅から派遣決定者又は派遣決定団体が申請した派遣場所までの登録意思疎通支援者に係る交通費については、当該登録意思疎通支援者が負担するものとする。

(登録意思疎通支援者への謝礼金の支払等)

第14条 登録意思疎通支援者に支払う謝礼金の額は、別表第3に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 第10条第2項及び第11条第2項の規定に基づき派遣された登録意思疎通支援者は、派遣事業が終了した後、江東区失語症者向け意思疎通支援報告書兼謝礼金請求書(別記第22号様式)により、区長に謝礼金を請求する。

3 区長は、前項の規定による請求があったときは、登録意思疎通支援者に対し、速やかに謝礼金を支払うものとする。

(守秘義務)

第15条 登録意思疎通支援者は、派遣業務に関して知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

対象事項

事例

病院等に関すること。

病気、出産、健康管理、申請等

介護、福祉等に関すること。

申請、相談、手続等

行政手続、会議等に関すること。

会議、交渉、懇談会、公民権の行使等

保育所等に関すること。

申請、相談、入園、父母会等

就職に関すること。

就職、転職、失業等

住居に関すること。

借家、手続等

学校等に関すること。

入学、父母会、教育相談等

講演会等に関すること。

連続しない講演会、講座等

警察等に関すること。

相談、手続等

余暇活動に関すること。

買い物等(宿泊を伴わないもの)

目的地までの交通に関すること。

公共交通機関等の利用、乗り換え等(通勤・通学等連続しないもの)

その他区長が適当と認める事項


別表第2(第11条関係)

対象事項

事例

会合等に関すること。

会話サロン、失語症カフェ等

その他区長が適当と認める事項


別表第3(第14条関係)

派遣の対象

派遣時間

謝礼金の額

派遣決定者

最初の1時間

3,000円

最初の1時間を経過した後1時間ごと

1,300円

派遣決定団体

最初の1時間

1,500円

最初の1時間を経過した後1時間ごと

1,500円

備考

1 1時間未満の派遣時間は、1時間に繰り上げて算定する。

2 当日、利用者から派遣のキャンセルの申出があった際に、既に意思疎通支援者が派遣場所に向かって出発していた場合は、1時間分の謝礼金を支払うものとする。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

 略

別記第9号様式(第7条関係)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

 略

別記第11号様式(第9条関係)

 略

別記第12号様式(第9条関係)

 略

別記第13号様式(第9条関係)

 略

別記第14号様式(第10条関係)

 略

別記第15号様式(第10条関係)

 略

別記第16号様式(第10条関係)

 略

別記第17号様式(第10条関係)

 略

別記第18号様式(第11条関係)

 略

別記第19号様式(第11条関係)

 略

別記第20号様式(第11条関係)

 略

別記第21号様式(第11条関係)

 略

別記第22号様式(第14条関係)

 略

江東区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和5年9月19日 江障施第1045号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
令和5年9月19日 江障施第1045号