○江東区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年10月25日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年10月江東区条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の範囲)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める範囲は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、次に掲げるいずれかの範囲とする。
(1) 1週間(日曜日から土曜日までの7日間をいう。以下同じ。)につき1回かつ4時間を超えない範囲
(2) 1日につき1時間を超えない範囲
2 前項の規定にかかわらず、他の休暇、職務専念義務の免除等及び当該高齢者部分休業によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該高齢者部分休業は、承認しない。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより、任命権者が定める日までに行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業における給与の減額)
第6条 条例第5条の規定により給与の減額をする場合には、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)の適用を受ける職員にあっては江東区職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年12月江東区規則第11号)第7条、第8条及び第12条の規定を、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号)の適用を受ける職員にあっては江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年3月江東区教育委員会規則第8号)第10条、第12条及び第17条第4項の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略