○江東区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年10月25日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年10月江東区条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の範囲)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める範囲は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、次に掲げるいずれかの範囲とする。

(1) 1週間(日曜日から土曜日までの7日間をいう。以下同じ。)につき1回かつ4時間を超えない範囲

(2) 1日につき1時間を超えない範囲

2 前項の規定にかかわらず、他の休暇、職務専念義務の免除等及び当該高齢者部分休業によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該高齢者部分休業は、承認しない。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより、任命権者が定める日までに行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、条例第3条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書(別記第2号様式)により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

2 条例第2条第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、システムに必要事項を記録することにより、遅滞なく、任命権者にその旨を申請しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認変更申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 条例第4条の規定による休業時間の延長の申請は、システムに必要事項を記録することにより、任命権者が定める日までに行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、高齢者部分休業時間延長申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

江東区職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年10月25日 規則第68号

(令和5年10月25日施行)