○江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付要綱

令和5年9月1日

5江総防第589号

(目的)

第1条 この要綱は、火災危険度の高い地域における住宅に感震ブレーカーを設置する者に対し、その経費の一部を助成することにより、震災時における電気に起因する火災の抑制を図り、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 感震ブレーカー 震災時に、住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具のうち、分電盤タイプ(内蔵型)又は分電盤タイプ(後付型)のものをいう。

(2) 分電盤タイプ(内蔵型) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格(以下単に「規格」という。)で定める構造及び機能を有するもので、住宅用分電盤に感震装置が内蔵されているものをいう。

(3) 分電盤タイプ(後付型) 規格で定める構造及び機能を有するもので、既存の住宅用分電盤の近傍に取り付けるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。ただし、助成対象者が第6条の規定による交付申請をしたときに、当該助成対象者と同一世帯に属する者は、助成対象者としない。

(1) 別表に掲げる助成対象地域内に住宅を有し、かつ、現に居住している者で、当該住宅に感震ブレーカーの購入及び設置をしようとするもの

(2) 別表に掲げる助成対象地域内に住宅を新築するに当たり、当該住宅に感震ブレーカーの購入及び設置をしようとする者

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用(分電盤タイプ(後付型)を設置する場合において、既存の住宅用分電盤を交換する必要があるときは、当該住宅用分電盤の交換に要する費用を含む。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象者に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の助成対象者に対する助成金の交付は、1回限りとする。

(1) 第3条第1号に定める助成対象者 助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額と5万円のうち、いずれか少ない額

(2) 第3条第2号に定める助成対象者 1万円

2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、感震ブレーカーの購入及び設置が完了する年度の2月末日までに、江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 見積書その他購入及び設置予定の感震ブレーカーの種類、金額等が記載された書類

(2) 第3条第1号に掲げる者にあっては、住宅を所有していることを証明する書類(固定資産税納税通知書の写し等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(変更等の申請及び承認)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第6条の規定により申請した内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに江東区感震ブレーカー設置費用助成金変更承認申請書(別記第4号様式)又は江東区感震ブレーカー設置費用助成金中止承認申請書(別記第5号様式)(以下これらを「変更申請書等」という。)により、区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、変更申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、江東区感震ブレーカー設置費用助成金変更等承認・不承認通知書(別記第6号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、助成対象経費の額に変更が生じるときは、前条第1項の規定による交付決定の額を上限として、交付決定の額を変更するものとする。

(実績報告)

第9条 助成決定者は、感震ブレーカーの購入及び設置が完了したときは、速やかに江東区感震ブレーカー設置費用助成金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 感震ブレーカーの設置工事の実施状況が確認できる写真(建物外観、施工前・施工後)

(2) 領収書その他感震ブレーカーの購入及び設置に要した費用が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告の内容がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付額確定通知書(別記第8号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第11条 前条の規定により助成金の額の確定を受けた助成決定者は、速やかに江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第9号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(財産処分の制限期間)

第14条 江東区補助金等交付事務規則第23条に規定する目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供することを制限する期間は、感震ブレーカーの設置が完了した日から10年とする。ただし、住宅の新築又は改築を行う場合、天災による場合等は、この限りでない。

(免責)

第15条 この事業は、地震発生時の家屋の出火及び延焼から生命及び財産を守ることを保証するものではなく、江東区は地震発生時に助成決定者が被った被害については、その責任を負わないものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

別表(第3条関係)

助成対象地域

備考

三好二丁目、亀戸三丁目、亀戸五丁目、大島二丁目、大島七丁目、北砂三丁目、北砂四丁目、北砂五丁目、北砂六丁目、北砂七丁目、東砂四丁目、東砂五丁目、南砂四丁目

不燃化特区を含む町丁目並びに地震に関する地域危険度測定調査[第9回](東京都都市整備局)における火災危険度4及び5の地域

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

 略

江東区感震ブレーカー設置費用助成金交付要綱

令和5年9月1日 江総防第589号

(令和5年9月1日施行)