○江東区老朽空家等相談員派遣事業実施要綱
令和5年8月1日
5江都調第323号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽空家等の所有者等が抱える問題を解決し、建築物の活用、流通、除却等を促進するために、江東区老朽空家等相談員派遣事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定め、地域の活性化及び防災・減災対策を推進することを目的とする。
(1) 老朽空家等 老朽建築物及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等であって、かつ、一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)であり、居住その他の使用がなされていないものをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反しているもの及び法第2条第2項に規定する特定空家等として認定されているものを除く。
(2) 所有者等 老朽空家等の所有者として登記若しくは登録されている者又は所有者からの委任を受けた者若しくは所有者の相続人をいう。
(3) 専門家団体 江東区(以下「区」という。)と老朽空家等の対策に関する協定を締結している団体をいう。
(4) 専門相談員 専門家団体に所属し、専門家団体から推薦を受けた者で、区の求めに応じて、所有者等に対し、助言等を行うものをいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 老朽空家等を活用、流通、除却等をすることを目的としている所有者等(法人を除く。当該老朽空家等を共同で所有している場合にあっては、その代表者)であること。
(2) 前年度の住民税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(申請手続)
第4条 専門相談員の派遣を受けようとする所有者等は、あらかじめ申請内容等について区長と協議するものとする。
2 区長は、前項の規定による協議に際し、専門家団体の選定等について助言することができる。
3 専門相談員の派遣を受けようとする所有者等は、第1項の規定による協議を踏まえて、相談内容に該当する専門家団体を選定するものとする。
5 区長は、前項の申請書の提出期限等を別に定めることができる。
(申請の審査)
第5条 区長は、前条第4項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、専門相談員の派遣の可否、決定内容等について、専門家団体と協議を行うものとする。
2 区長は、前項の協議を踏まえて、専門相談員の派遣を決定するに当たり必要があると認めるときは、申請者に申請書の内容の修正を求めることができる。
3 区長は、第1項の協議を踏まえて、専門家団体から推薦を受けた者に対し、専門相談員として派遣の依頼をするものとする。
2 専門相談員を派遣する人数は、1回の申請につき1人とする。ただし、専門家団体が必要と認める場合は、この限りでない。
3 専門相談員の派遣は、予算の範囲内で、申請のあった老朽空家等に対して同一年度内において原則2回までとし、派遣時間は1回につき1時間程度とする。
4 専門相談員を派遣する日時、場所等は、派遣利用者、専門相談員及び区長の協議により決定する。
5 本事業の実施における専門相談員の派遣費用については、区の負担とし、必要な金額を当該専門相談員が所属する専門家団体へ支払うものとする。
2 区長は、前項の変更申請書の提出期限等を別に定めることができる。
(取下げ)
第8条 派遣利用者は、専門相談員の派遣利用を取り下げようとするときは、事前に区長と協議の上、江東区老朽空家等相談員派遣利用取下届(別記第6号様式。以下「取下届」という。)により、区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の取下届の提出期限等を別に定めることができる。
(実施報告)
第9条 専門家団体は、派遣の実施結果を、江東区老朽空家等相談員派遣実施報告書(別記第7号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、必要があると認める場合は、本事業の遂行状況に関し、派遣利用者から報告を求めることができる。
(事故報告)
第10条 専門相談員は、派遣業務中に事故等があった場合は、速やかに区長に報告するものとする。
(派遣利用決定の取消し)
第11条 区長は、派遣利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、専門相談員の派遣の利用決定を取り消すことができる。
(1) 取下届による届出のあったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により専門相談員の派遣を受けたとき。
(3) 本事業を別の目的に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣利用決定の取消しによる費用の請求)
第12条 区長は、前条の規定により専門相談員の派遣の利用決定を取り消した場合において、既に当該派遣に係る費用が発生しているときは、派遣利用者に対し、期限を定めてその派遣に係る費用を請求することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略