○江東区障害者グループホーム整備費補助要綱

令和5年7月25日

5江障施第796号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の地域における居住の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(以下「障害者グループホーム」という。)を区内に整備する事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、障害者グループホームの整備を促進し、もって障害者の地域における自立生活の促進及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、障害者通所施設等整備費補助要綱(以下「都要綱」という。)に基づく補助金(以下「都補助金」という。)の交付決定を受けている次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、障害者グループホームの整備に係る事業であって、江東区長期計画及び江東区障害者計画に合致する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次に掲げる費用については補助の対象としない。

(1) 土地の買収及び整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)のための費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に直接必要な経費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の実支出額から都補助金の交付額を控除した額と別表に定める補助限度額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者グループホーム整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、前項の関係書類のほか、補助対象経費の算出根拠を示す書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区障害者グループホーム整備費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者グループホーム整備費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区障害者グループホーム整備費補助金交付申請取下書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ江東区障害者グループホーム整備費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについてはこの限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 借地契約又は建物の賃貸借契約を解除しようとするとき。

2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区障害者グループホーム整備費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者グループホーム整備費補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(状況報告)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の進捗状況について、補助事業者に報告させることができる。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(遂行命令)

第12条 区長は、第10条の規定による報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを期日を定めて補助事業者に命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、別に指定する期日までに江東区障害者グループホーム整備費補助金実績報告書(別記第8号様式)に関係書類を添えて、区長に報告するものとする。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査によって、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区障害者グループホーム整備費補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第15条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区障害者グループホーム整備費補助金交付請求書(別記第10号様式)に関係書類を添えて、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を講ずるべき旨を命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の命令により必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 障害者グループホームの事業所として東京都の指定を受けられない、指定を受けた後において指定を取り消される等の事由により補助事業の運営ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区障害者グループホーム整備費補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格単価50万円以上の機械器具等について、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、区長の承認を得なければならない。ただし、補助事業等により取得し、又は財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 区長は、補助事業者が区長の承認を得て第1項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(補助金調書の作成等)

第20条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを当該補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日。以下同じ。)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日に属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(防火設備の設置)

第22条 補助事業者は、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を障害者グループホームに設置しなければならない。

(事業実施のための契約手続)

第23条 補助事業者は、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合は、区の補助事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月25日から施行する。

別表(第5条関係)

整備区分

整備項目

延床面積区分

(1施設整備当たり)

補助限度額

(1ユニット当たり)

創設、改築又は改修

施設整備

50m2未満

5,000,000円

50m2以上70m2未満

7,000,000円

70m2以上90m2未満

10,000,000円

90m2以上120m2未満

12,000,000円

120m2以上

15,000,000円

日中サービス支援型対応整備


10,000,000円

備考

1 創設とは、既存の建物によらない整備をいい、木造の場合は、建築基準法(昭和42年法律第201号)第2条第8号に規定する防火構造としなければならない。

2 改築とは、既存の建物の全部又は一部を取り壊して行う整備をいい、新たに事業を開始するための改築工事に限るものとする。

3 改修とは、既存の建物を使用し、新たに事業を開始するための改修工事をいう。

4 整備項目の「施設整備」は、該当する延床面積区分のいずれかの補助限度額とする。

5 整備項目の「日中サービス支援型対応整備」は、サービス提供の形態が日中サービス支援型として東京都から指定を受けた場合に対象とする。

6 整備項目の「日中サービス支援型対応整備」の補助対象は、エレベーター、特殊浴槽、介護リフト、スプリンクラー、非常用自家発電機等の重度化等対応を目的とする工事及び設備とする。

7 ユニットとは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位のことをいう。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

別記第12号様式(第21条関係)

 略

江東区障害者グループホーム整備費補助要綱

令和5年7月25日 江障施第796号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
令和5年7月25日 江障施第796号