○江東区環境課題対応方針検討会設置要綱

令和5年7月1日

5江環温第758号

(設置)

第1条 江東区の環境に関する課題への対応及び方針について検討するため、江東区環境課題対応方針検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境に係る課題に関すること。

(2) 環境清掃部が所管する施設に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検討会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、環境清掃部長をもって充てる。

3 副委員長は、環境清掃部温暖化対策課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて検討会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 検討会は、必要に応じて、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、検討会に提案する事案について、あらかじめ調査及び検討する。

3 作業部会長は、環境清掃部温暖化対策課長をもって充てる。

4 作業部会の構成員は、作業部会長が指名する。

5 作業部会長は、作業部会を招集し、会務を総理する。

6 作業部会長は、必要があると認めるときは、作業部会の構成員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会及び作業部会の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

環境清掃部環境保全課長、環境清掃部清掃リサイクル課長、環境清掃部清掃事務所長、環境清掃部温暖化対策課環境調整係長、環境清掃部環境保全課環境美化係長、環境清掃部清掃リサイクル課清掃リサイクル係長、環境清掃部清掃事務所管理係長

江東区環境課題対応方針検討会設置要綱

令和5年7月1日 江環温第758号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第1節
沿革情報
令和5年7月1日 江環温第758号