○江東区立図書館電子書籍貸出サービス実施要綱
令和5年7月6日
5江教図第339号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電子書籍の貸出し及び返却を可能とする電子書籍貸出サービス(以下「電子書籍サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子書籍)
第2条 電子書籍サービスで提供する資料(以下「電子書籍」という。)は、次のとおりとする。
(1) 江東区立図書館が電子書籍サービスの提供事業者と利用契約した資料
(2) 行政資料等を電子化した資料
2 前項第1号の利用契約が終了した電子書籍は、貸出し中又は予約中であっても電子的に閲覧できないようにするとともに、除籍して提供を終了する。
(利用者)
第3条 電子書籍サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、江東区内に在住、在勤又は在学する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 江東区立図書館条例施行規則(昭和40年12月江東区教育委員会規則第4号)第3条第2項の規定により個人貸出証の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、江東図書館長(以下「館長」という。)が利用を認める者
(提供方法)
第4条 電子書籍は、インターネットに接続されたスマートフォン、タブレット、パソコン等を通じて提供する。
2 利用者は、館長が交付した利用者ID及びパスワードを用いて電子書籍サービスにログインすることにより、電子書籍サービスを利用することができる。
(貸出数及び貸出期間)
第5条 電子書籍サービスにおいて、利用者が同時に貸出しを受けることができる電子書籍は2点までとし、貸出期間は貸出開始日の翌日から14日間とする。
2 他の利用者の予約がない場合は、1回に限り貸出しの延長を行うことができるものとし、延長の期間は、延長を申し出た日の翌日から14日間とする。
(返却)
第6条 電子書籍の貸出期間が終了したときは、電子的に閲覧できないようにするとともに、その扱いを返却として処理する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者は、電子書籍サービスにより電子書籍を返却することができる。
3 館長は、必要と認めるときは、利用者に貸出し中の電子書籍を返却させることができる。
(予約)
第7条 利用者は、他の利用者に貸し出されている電子書籍に限り、貸出しの予約をすることができる。この場合において、同時に貸出しの予約ができる電子書籍は、2点までとする。
2 館長は、貸出しの予約をした電子書籍が貸出し可能な状態になった場合において、利用者への通知は行わないものとする。
3 貸出し可能な状態になった電子書籍の予約取置期間は、貸出し可能な状態になった日の翌日から7日間とし、その期間を経過したときは、予約は取り消されるものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、電子書籍の利用に際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者ID及びパスワードを適切に管理し、みだりに他人に漏らさないこと。
(2) 利用者ID及びパスワードを他人に使用させないこと。
(利用停止等)
第9条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子書籍の利用を停止し、又は禁止することができるものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正な手続により電子書籍を利用したとき。
(3) 電子書籍の利用に係る設備又はデータを損傷させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるとき。
(サービスの停止)
第10条 館長は、電子書籍サービスに係る保守点検、更新等を行う場合その他館長が必要と認める場合は、電子書籍サービスの全部又は一部を停止することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、電子書籍サービスに関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月10日から施行する。