○ゼロカーボンシティ江東区実現プラン策定委員会設置要綱

令和5年4月1日

5江環温第278号

(設置)

第1条 江東区内の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「ゼロカーボンシティ江東区」の実現を目指して、脱炭素社会に向けた具体的な施策及びロードマップを示す「ゼロカーボンシティ江東区実現プラン」(以下「プラン」という。)を策定するため、ゼロカーボンシティ江東区実現プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) プランの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、プランに関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、環境清掃部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、環境清掃部長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日からプランの策定が完了する日までとする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会から付託された事項について調査及び検討するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、環境清掃部長をもって充てる。

4 副幹事長は、環境清掃部温暖化対策課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

6 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。

7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 幹事長は、幹事会における検討に必要な専門的事項について調査及び検討するため、幹事会に部会を置くことができる。

2 部会長及び部会の構成員は、幹事長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理するとともに、調査及び検討の経過及び結果を幹事会に報告する。

(庶務)

第8条 委員会、幹事会及び部会の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部次長、こども未来部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長

別表第2(第6条関係)

企画課長、総務課長、地域振興課長、区民課長、福祉課長、障害者施策課長、医療保険課長、健康推進課長、こども家庭支援課長、都市計画課長、管理課長、会計管理室次長、庶務課長

ゼロカーボンシティ江東区実現プラン策定委員会設置要綱

令和5年4月1日 江環温第278号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第1節
沿革情報
令和5年4月1日 江環温第278号