○江東区国民健康保険データヘルス計画等策定会議設置要綱

令和5年7月1日

5江生医第1399号

(設置)

第1条 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年7月30日厚生労働省告示第307号)第5の規定に基づき、江東区国民健康保険データヘルス計画及び特定健康診査・特定保健指導実施計画(以下これらを「計画等」という。)の策定に必要な事項、健康課題等に関する検討を行うため、江東区国民健康保険データヘルス計画等策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画等の策定に関すること。

(2) 健康課題に関すること。

(3) 保健事業の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画等の策定に関し策定会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 策定会議は、会長及び委員をもって構成する。

2 策定会議の委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 区民

(4) 区職員

3 会長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画等の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 会長は、策定会議を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 策定会議の庶務は、生活支援部医療保険課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

江東区国民健康保険データヘルス計画等策定会議設置要綱

令和5年7月1日 江生医第1399号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
令和5年7月1日 江生医第1399号