○江東区学校施設長寿命化計画検討委員会設置要綱
令和5年6月29日
5江教施第289号
(設置)
第1条 江東区長期計画に基づく江東区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下これらを「学校施設」という。)における校舎等の適正な改築又は長寿命化改修の計画(以下「長寿命化計画」という。)について検討するため、江東区学校施設長寿命化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校施設における校舎等の老朽化による改築又は長寿命化改修に関すること。
(2) 学校施設における校舎等の長寿命化計画の予算に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局学校施設課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 委員会は、必要に応じて、検討部会を置くことができる。
2 検討部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
4 部会長は、必要に応じて検討部会を招集し、会務を総理する。
5 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校施設課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
政策経営部長、企画課長、計画推進担当課長、財政課長、庶務課長、整備担当課長、学務課長、指導室長、教育支援課長、地域教育課長