○江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給要綱

令和5年4月1日

5江こ保第524号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)の私立保育施設等に勤務する保育士等が保育に従事することの意義を再認識し、勤務意欲を向上させるため、継続勤務を行っている常勤の保育士等に対して褒賞を支給することにより、区内の保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育施設等 国又は地方公共団体以外の者が運営する次に掲げる区内に所在する施設又は区内で実施する事業をいう。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(イ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの保育事業

(ア) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)

(イ) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。以下同じ。)

(2) 常勤の保育士等 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が私立保育施設等であり、かつ、期間の定めのない労働契約を結んでいる者(1年以上の期間の労働契約を結んでいる者を含む。)であって、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務している保育士又は看護師をいう。

(支給対象者)

第3条 褒賞の支給を受けようとする者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)において、私立保育施設等に就業規則等に基づき雇用されている常勤の保育士等であって、第7条の規定による支給決定の通知を行った時点においても、勤務を続けている者。ただし、私立保育施設等の経営に携わる法人等の代表者及び当該代表者の親族である施設長又は副施設長は対象としない。

(2) 基準日において、私立保育施設等における勤続年数が次条に定める基準に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、雇用契約書等で勤続年数が確認できない者については、支給の対象としない。

(勤続年数の基準)

第4条 勤続年数の基準については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところとする。

(1) 勤続5年 同一法人内の私立保育施設等に、基準日時点で5年以上6年未満勤務していること。

(2) 勤続10年 同一法人内の私立保育施設等に、基準日時点で10年以上11年未満勤務していること。

(勤続年数の算定)

第5条 前条に規定する勤続年数の算定に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 1か月未満の端数がある場合は、当該端数を繰り上げて1か月とする。

(2) 勤続年数に病気休暇、育児休暇等によって実務に従事していなかった期間又は常勤の保育士等として勤務していない期間が含まれているときは、勤続年数の算定対象外とする。

(3) 同一法人内における他の私立保育施設等への異動については、勤務年数を合算することができるものとする。

(支給申請)

第6条 私立保育施設等を運営する事業者(以下「申請者」という。)は、私立保育施設等において支給対象者が勤務しているときは、支給対象者から提出のあった江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 保育士証又は看護師免許証の写し

(2) 雇用契約書の写し(雇用開始日及び就業場所が記載されているものに限る。)

(3) 在職期間を証する書類の写し(在職中の職種、就業場所及び雇用形態が記載されているものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(支給決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給申請却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに支給対象者に通知する。

2 区長は、前項の支給決定に際し、条件を付することができる。

(辞退)

第8条 前条の規定により褒賞の支給決定を受けた者は、褒賞の支給決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、褒賞の支給申請を辞退しようとするときは、支給決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給決定辞退届(別記第4号様式)により、区長に届け出るものとする。

(変更の届出及び通知)

第9条 第7条の規定により褒賞の支給決定を受けた者(前条の規定による辞退をした者を除く。以下「支給決定者」という。)は、第7条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞内容変更届(別記第5号様式)により、区長に届け出るものとする。

(褒賞の支給)

第10条 区長は、支給決定者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める褒賞を支給するものとする。

(1) 勤続5年 江東区内共通商品券20,000円分

(2) 勤続10年 江東区内共通商品券50,000円分

2 前項の規定による褒賞の支給は、支給決定者が指定する住所に、褒賞を書留で郵送することにより行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、褒賞の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により褒賞の支給を受けたとき。

(2) 褒賞の支給決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第8条の規定による辞退の届出があったとき。

2 区長は、前項の規定により褒賞の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給決定取消通知書(別記第6号様式)により、支給決定者に通知する。

(褒賞の返還)

第12条 区長は、前条の規定により褒賞の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に褒賞を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞支給要綱

令和5年4月1日 江こ保第524号

(令和5年4月1日施行)