○江東区長の給料等の特例に関する条例

令和5年6月29日

条例第36号

(給料の特例)

第1条 江東区長及び副区長の給料等に関する条例(昭和31年11月江東区条例第17号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、江東区長(以下「区長」という。)の給料の月額は、条例別表第1に掲げる区長の給料月額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(退職手当についての適用)

第2条 前条の規定は、江東区長等の退職手当に関する条例(昭和34年10月江東区条例第15号)第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額についても、適用するものとする。

(適用除外)

第3条 第1条の規定は、条例第5条第1項に規定する地域手当及び同条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

2 この条例は、令和9年4月22日(この条例の施行の際現に在職する区長が同日前に退職した場合は、当該退職した日)限り、その効力を失う。

江東区長の給料等の特例に関する条例

令和5年6月29日 条例第36号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
令和5年6月29日 条例第36号