○江東区私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
5江教学第689号
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園等を運営する事業者に対し、送迎バスの置き去り防止対策に要する費用等の一部を補助することにより、私立幼稚園等におけるこどもの安全及び安心を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次の施設(以下「私立幼稚園等」という。)を運営する事業者とする。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けたもの(以下「認定こども園」という。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(1) 送迎バス用の安全装置の設置
(2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施及びマニュアル等の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、送迎バスの安全点検、改修等の置き去り防止に係る取組
(4) 送迎バス以外の施設外及び施設内活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止対策
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、交付申請額の積算資料その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付するものとする。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第13条 補助事業は、令和6年3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 総事業費の実績が分かる書類(契約書、納品書、領収書等の写し)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第17条 補助事業者は、江東区私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付請求書(別記第9号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後、別に区長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。
(関係書類の整理保存)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
1 送迎バスの置き去り防止事業 (1) 送迎バス用の安全装置の設置 私立幼稚園等の設置者が行う安全装置の設置に要する経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等) ※ 国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドライン(令和4年12月20日公表)」に適合する性能基準を満たしたものに限るものとする。 (2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施及びマニュアル等の作成 私立幼稚園等の設置者による安全装置の導入に伴う、外部講師による研修の実施及びマニュアル等の作成に要する経費(需要費、講師謝金等) (3) 前2号に掲げるもののほか、送迎バスの安全点検、改修等の置き去り防止に係る取組 私立幼稚園等の設置者による送迎バスの安全点検、改修等に要する経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等) | 送迎バス1台当たり100万円 |
2 送迎バス以外の事故防止事業 私立幼稚園等(認定こども園を除く。)の設置者による送迎バス以外の施設外及び施設内の活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止の対策に資する経費(需用費、備品購入費、リース料、委託料、役務費、工事費等) ※ 送迎バスによる園児の送迎を行っている施設については、送迎バスの置き去り防止対策を適切に講ずることを補助要件とする。 | 1施設当たり100万円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略
別記第8号様式(第16条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第19条関係)
略
別記第11号様式(第21条関係)
略