○江東区保育所等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
5江こ保第395号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等を運営する事業者に対し、送迎バスの置き去り防止対策に要する費用等の一部を補助することにより、保育所等におけるこどもの安全及び安心を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき江東区が指定管理者に管理を行わせる保育所又は次に掲げる国若しくは地方公共団体以外の者が設置した区内に所在する保育所等若しくは区内で実施する事業を運営する事業者(以下これらを「運営事業者」という。)とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定により区の確認を受けたもの
(3) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(4) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(5) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。)
(6) 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員
(7) 法第59条の2第1項の規定による東京都知事への届出がされた認可外保育施設
(8) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号。以下「一時預かり実施要綱」という。)及び東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)に基づき実施する一時預かり事業
(9) 一時預かり実施要綱に基づき実施する定期利用保育事業
(10) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)第4の1及び2の規定に基づき実施する病児保育事業
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(1) 送迎バス用の安全装置の設置
(2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、送迎バスの安全点検、改修等の置き去り防止に係る取組
(4) 送迎バス以外の施設外及び施設内活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止の対策
(5) 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額又は補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育所等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、交付申請額の積算資料その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付するものとする。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第13条 補助事業は、令和6年3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育所等送迎バス等安全対策支援事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 総事業費の実績が分かる書類(契約書、納品書、領収書等の写し)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後、別に区長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。
(関係書類の整理保存)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
1 送迎バスのこどもの置き去り防止 (1) 送迎バス用の安全装置の設置に係る機器等の導入経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等) (2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施に係る経費(需要費、講師謝金等) (3) 前2号に掲げるもののほか、送迎バスの安全点検、改修等の置き去り防止に係る取組に係る経費(委託料、役務費等) 【1(1)の要件】 ・対象となる安全装置については、国が策定した「送迎バス用の置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)」に適合したものとする。 ・保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)等に基づき、安全な保育環境の実施を図ること。その際、国が策定した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル(令和4年10月12日公表)」を活用すること。 | 送迎バス1台当たり100万円 |
2 上記1以外の置き去り等の事故防止 (1) 送迎バス以外の施設外及び施設内活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止の対策に必要な経費(需用費、備品購入費、リース料、委託料、役務費、工事費等) (2) 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等に係る経費(需用費、委託料、役務費、リース料等) ※ 補助要件は、以下のとおりとする。 【2(1)及び(2)の要件】 ・バス送迎を行っている施設については、送迎バスのこどもの置き去り防止対策を適切に講ずること。 【2(2)の要件】 ・対象児童については、0歳から2歳までの児童を対象とする。ただし、3歳以上の児童であっても、当該児童の発育状況等により、対象機器を使用する必要があると区長が認める場合は対象とする。 ・対象機器については、対象児童の睡眠中の事故を防止するために、睡眠中の児童の体動及び体の向きを検知する等の機能を持つ機器その他これらと同等の機能を持つ機器(例:午睡チェック、無呼吸アラーム等)とする。また、機器の選定に当たっては、実施主体において、医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認等がなされていること、保育所等での導入実績があること等、安全性等を十分に考慮した上で決定したものとする。 ・本事業による機器の導入は、安全確保業務の代替となるものではなく、例えば、保育士の事務負担を軽減し、午睡中の見守りに専念することができる等、あくまでも保育の質の確保及び向上の一環として、安全かつ安心な保育環境の確保に資する補助的なものである。このため、機器を導入した場合においても、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて」(平成28年3月31日付内閣府子ども・子育て本部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)等に基づき、安全な保育環境の確保に努めること。 ・機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する場合及び機器の使用対象となる児童に対して複数の機器を購入する場合は、対象外とする。 | 1施設当たり200万円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略
別記第8号様式(第16条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第19条関係)
略
別記第11号様式(第21条関係)
略