○江東区立学校部活動等の地域移行に係る庁内検討会議設置要綱

令和5年5月24日

5江教援第204号

(設置)

第1条 江東区立学校における部活動等の地域移行(部活動等の地域連携及び地域の運営団体又は実施主体による地域スポーツクラブ活動又は地域文化クラブ活動への移行をいう。以下同じ。)に向け、地域移行に係る課題の具体的な解決に向けた検討を行うため、江東区立学校部活動等の地域移行に係る庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「部活動等」とは、江東区立小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び江東区立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における教育課程外の学校教育活動としての部活動及びクラブ活動をいう。

(所掌事項)

第3条 検討会議は、次の事項を所掌する。

(1) 庁内関係部署の情報共有及び相互連携に関すること。

(2) 施策立案における総合的な整理及び検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域移行に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第4条 検討会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて検討会議を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、教育委員会事務局教育支援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第4条関係)

政策経営部企画課長、政策経営部財政課長、地域振興部文化観光課長、地域振興部スポーツ振興課長、地域振興部青少年課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、教育委員会事務局庶務課長、教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、教育委員会事務局統括指導主事、公益財団法人江東区文化コミュニティ財団管理課長、公益財団法人江東区健康スポーツ公社事業担当課長

江東区立学校部活動等の地域移行に係る庁内検討会議設置要綱

令和5年5月24日 江教援第204号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
令和5年5月24日 江教援第204号